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電子帳簿保存法で紙保存との併用は可能? それとも禁止?

公開日2025/09/08 更新日2025/09/05 ブックマーク数
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紙保存

1998年に制定された電子帳簿保存法は、国税関係帳簿や国税関係書類など税金に関する書類を電子データで保存する際のルールを定めた法律です。2022年に法改正がされたことによって、これまで紙での保存が認められていた一部の書類については紙での保存が廃止となりました。では、どのような場合に紙での保存と併用することができるのでしょうか。今回の記事では、電子帳簿保存法における紙保存の併用について詳しく解説していきます。

目次本記事の内容

  1. 1 電子帳簿保存法の対象書類
  2. 2 電子帳簿保存法で紙保存と併用できるケース
  3. 3 電子取引の書類は紙保存ができない

電子帳簿保存法の対象書類

まずは、電子帳簿保存法の対象書類について詳しく見ていきましょう。対象となる書類は主に以下の3つに分けられます。

国税関係帳簿

国税関係帳簿は、総勘定元帳、固定資産台帳、現金出納帳、売上台帳など、国税に関する法律で保存が義務付けられている帳簿のことです。自社の財務状態などについて記されている文書のことで、仕訳帳もこれに該当します。

国税関係書類

国税関係書類は、主に決算に関する情報が記された書類と、その書類を作成する際に必要な文書のことです。国税関係書類は、「決算関係書類」と「取引関係書類」の2種類に大きく分けられます。
「決算関係書類」には、貸借対照表や損益計算書、棚卸表、財産目録、事業報告書などが該当します。
「取引関係書類」には、契約書や請求書、領収書、納品書、見積書の原本または控えなどが該当します。

電子取引

電子取引は簡単にいうとインターネットを介してやり取りされた取引のことです。電子取引の具体的な対象書類については後述します。

電子帳簿保存法で紙保存と併用できるケース

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