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電子帳簿保存法に対応した書類の保存場所とは?

公開日2025/09/03 更新日2025/09/02 ブックマーク数
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保存場所

電子帳簿保存法は、すべての企業や事業者を対象とした法律です。国税関係書類の管理体制を整えていく中で、書類データの保存場所についても検討する必要があります。今回の記事では、電子帳簿保存法に対応した書類データの保存場所について解説します。

目次本記事の内容

  1. 1 電子帳簿保存法での書類の保存分類
  2. 2 保存分類に応じた保存要件
  3. 3 電子帳簿保存法に対応した保存場所

電子帳簿保存法での書類の保存分類

電子帳簿保存法では、書類が3つの保存分類に分けられています。それぞれに対象となる書類を整理していきましょう。

電子帳簿等保存

国税に関わる帳簿や書類は、会計ソフトや請求書発行システムなどを介して電子的に作成した場合、電子データのまま保存することができます。該当する書類の例としては、会計ソフトで作成した仕訳帳、総勘定元帳、売上台帳などの「国税関係帳簿」、「国税関係書類」のうち、貸借対照表、損益計算書などの「決算関係書類」などが挙げられます。

スキャナ保存

スキャナ保存とは、紙で受け取った国税関係書類をスキャンし、電子データへと変換して保存することです。スキャナ保存の対象となる書類の例としては、相手から受領した請求書、領収書、見積書、納品書、注文書などが挙げられます。

電子取引

取引関係の書類のうち、メールなどの電子取引で受け取ったものは、そのまま電子データとして保存する必要があります。電子データとして受領したものを、印刷して紙で保管することは認められません。電子データ保存の対象となるのは、電子データでやり取りした国税関係書類です。2023年12月末日までは宥恕期間とされ、紙面に印刷して保管することも認められますが、2024年以降は電子データでの保存が義務となります。

保存分類に応じた保存要件

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