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販売代理店契約において競合品の取扱いが禁止された場合|代理店側の契約審査(契約書レビュー)Q&A

公開日2025/08/07 更新日2025/08/06 ブックマーク数
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販売代理店契約において競合品の取扱いが禁止された場合|代理店側の契約審査(契約書レビュー)Q&A

この記事では、「販売代理店契約において競合品の取扱いが禁止された場合、どのような点に注意して受け入れるべきか?」について、代理店の立場からのご相談にお答えします。

目次本記事の内容

  1. 相談事例
  2. 弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所の回答
  3. 販売代理店契約とは
  4. 本事例の解説
  5. おわりに

相談事例

 ~A社(販売代理店契約 代理店)より~


商社である当社(A社)は、メーカーであるB社の商品Xについて、B社に代わり顧客に販売する事業を開始するため、B社との販売代理店契約を結ぶことになりました。
当社は商品Xを販売するための顧客基盤を既に持っており、事業が始まれば順調に商品Xを販売することができると見込んでおり、この取引はどうしても成功させたいと思っています。


B社から提示された販売代理店契約書において、「B社商品と競合する他社商品の取扱いを禁止する」旨の条項が記載されていましたが、当社は既に競合品を取り扱っており、さらに今後別の会社の製品(競合品)を取り扱う計画があります。


しかしながら、当該条項の受入れを完全に拒否することは、B社とのパワーバランスの関係上難しいと思っています。
この場合、どのような点に注意して受け入れるべきでしょうか?

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所の回答

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◆WRITER

弁護士 小野 智博(おの ともひろ)
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。国際業務を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」や、「外国人雇用マネジメントサービス」「ビザ申請サービス」などを展開している。また、ECビジネス法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約・プライバシーポリシー・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門


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