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ポイントの所得税及び法人税の取扱い 第1回 ポイントの所得税の取扱い(その1)

公開日2025/08/30 更新日2025/08/29 ブックマーク数
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ポイントの所得税及び法人税の取扱い 第1回 ポイントの所得税の取扱い(その1)
朝長 英樹

税理士 朝長 英樹

株式会社TKC 顧問

ポイントの利用が大きく広がり、ポイントを貯めたり活用したりする“ポイ活”も話題になっている中で、最近、ポイントの所得税や法人税の取扱いについて質問を受けることも増えてきました。
そこで、本コラム欄で既に説明したポイントの消費税の取扱いに加え、今回、ポイントの所得税及び法人税の取扱いについて説明します。

当コラムのポイント

  • 消費者は、ポイントを使用した場合、それが自社ポイントと共通ポイントのいずれであっても、全く同様に、「値引き」を受けた場合と同じ「経済的利益」を得る
  • ポイントを使用した個人及び法人は、それが自社ポイントと共通ポイントのいずれであっても、「事実」に基づき、所得税法及び法人税法上も、「値引き」を受けたとされる
  • レシートや領収書がポイントの使用によって「値引き」が行われたことを適切に表示していない場合には、「値引き」が行われなかったという本末転倒の処理をするのではなく、レシートや領収書の表示を適切に訂正することを考えるべきである

目次本記事の内容

  1. 1. ポイントの所得税の取扱い

1.ポイントの所得税の取扱い

 1においては、個人がポイントを取得して使用した場合のその個人の所得税の取扱いを中心に説明を行います。
 この説明は、国税庁がタックスアンサーで公表している「No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」(以下「No.1907」といいます。)の内容を確認して行うこととします。
 1においては、所得税の取扱いを説明することになりますので、説明を分かり易くするために、取引の相手方のお店も個人商店であるものとします。

(1) 国税庁のタックスアンサー

No.1907の「問」と「答」は、次のとおりです。

私は、ドラッグストアで商品を購入する際に、同ストアが発行するポイントの付与を受けました。このポイントは、次回以降の買い物の際に、1ポイント1円に換算して、決済代金の値引きや景品との交換などに使用できるものです。 その後、そのポイントを商品購入の際に使用しましたが、私が取得または使用したポイントについて、所得税の確定申告は必要になりますか。

原則として、確定申告をする必要はありません。

(説明)

1 商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。
2 一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得または使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。

(注) ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。

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