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組織再編税制の実務のかゆいところの解説 第3回 兄弟会社間合併の別表記載

公開日2025/09/04 更新日2025/09/03 ブックマーク数
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組織再編税制の実務のかゆいところの解説 第3回 兄弟会社間合併の別表記載
伊藤 明弘

税理士 伊藤 明弘

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員

組織再編税制の実務は、頻繁にあるものではありません。いざ税務の手続きや申告を行おうとすると一とおり勉強したつもりでも手が止まってしまうことがあります。
本コラムでは、毎年、コンスタントに十数件の組織再編のスキーム立案や申告といった実務に携わってきた筆者が過去に手が止まってしまった項目を中心に解説いたします。

当コラムのポイント

  • 組織再編税制の申告実務
  • 組織再編により移転する固定資産の処理
  • 親子会社合併の税務処理

目次本記事の内容

  1. 1. 前提
  2. 2. 税務上の取扱い
  3. 3. 別表5(1)への記載
  4. 4. 別表16(2)の記載
  5. 5. グループ通算制度 投資簿価修正
前回の記事 : 第2回 分割法人等の処理

 組織再編は、M&Aやグループ内での経営資源の最適化等の局面で広く用いられています。一方で、会社単位で見たときには、頻繁にあることでなく、法人税等の取り扱いについて一通り勉強をしたつもりでもいざ手を動かそうとすると手が止まってしまうことがあります。このコラムでは、組織再編のうちその手が止まりがちな論点をピックアップして解説いたします。

 第3回目の今回は、兄弟会社間の合併の受入れに関する別表の作成等について解説いたします。

1.前提

 完全支配関係がある兄弟会社間での適格合併を前提とします。会計上は、以下のような受入仕訳が切られました。機械装置には、繰越償却超過額が5,000あり、一括償却資産300はオフバランスで処理されています。合併法人では、機械装置の減価償却方法について定率法を採用しています。

2.税務上の取扱い

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