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【くるみん認定取得に向けた法対応⑤】所定外労働の制限~子育て関連規定を学ぶ~

公開日2025/08/27 更新日2025/08/26 ブックマーク数
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【くるみん認定取得に向けた法対応⑤】所定外労働の制限~子育て関連規定を学ぶ~

目次本記事の内容

  1. 所定外労働の制限(残業の免除)
  2. 制度成立の背景
  3. 所定外労働の制限と時間外労働の制限の違い
  4. 所定外労働の制限における注意点
  5. 関連サービス

くるみん認定基準において「雇用する労働者一人当たりの時間外労働及び休日労働の時間数」の要件が記載されたように、「子育てサポート企業」の認定を受けるためには子育て世代に限らず、すべての労働者に対して残業を抑制する働き方の整備が求められています。

少子高齢化に伴い労働力不足が深刻となっている現代において、出産・育児で今まで働くことが難しかった労働者が仕事と家庭の両立を可能とするための柔軟な働き方ができる環境整備は重要となっています。
そのうち、育児をする従業員の長時間労働を制限する制度として「所定外労働の制限」「時間外労働の制限」があげられます。

これらの2つの制度は、制度の呼称だけでなく内容も似ていることから混同しやすく、多くの企業において必ずしも活用につなげられていない現状があります。
今回のコラムでは制度創設までの背景、歴史とともに概要とその違いについて解説していきます。

所定外労働の制限(残業の免除)

「所定外労働の制限」とは、事業主があらかじめ決めた労働時間(所定労働時間)を超える労働について、一定の条件を満たす労働者が希望(請求)すれば、事業主は原則所定外労働をさせることができない制度です。
いわゆる「残業」とは「所定外労働」のことを指します。
たとえば就業規則で定められた所定労働時間が午前9時から午後5時の場合、この時間以外の労働時間(所定外労働時間)を制限することとなります。
ただし、請求は1回につき1か月以上1年以内の期間とし、開始日の1か月前までに請求する必要がありますが、請求回数に上限はなく、繰り返し請求可能です。

<対象者と条件>
日々雇用される者を除く小学校就学前の子を養育する労働者が対象ですが、管理監督者は対象外です。
また、労使協定によって①継続雇用1年未満、②週の所定労働日数が2日以下の労働者を対象外とすることができます。

制度成立の背景

本制度が成立されたのは2010年6月の「育児介護休業法」の法改正の時です。
その背景としては、……

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記事提供元



東京・大阪を拠点に全国の中堅中小企業から大手企業、官公庁に向けて、人事制度構築、国際労務、組織再編、IPO支援等の組織人事領域における総合的なコンサルティングサービスを提供するほか、「働く自由をすべての人に」をビジョンに、オンライン心理相談サービス(PlaTTalks)の運営、企業認定取得支援(えるぼし・くるみん・健康経営)を行っている。


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