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「弁護士が回答する!総務人事が知っておくべき制度」在宅勤務時に隠れて残業した時間を労働時間としないことは可能ですか。

公開日2021/05/13 更新日2021/05/14

Q. 在宅勤務時に隠れて残業した時間を労働時間としないことは可能ですか。

アフターコロナも見据えて在宅勤務の運用ルールを検討しています。在宅勤務中は管理が十分行き届かない面があるため、働き過ぎにならないよう、残業は事前承認制としたいと思います。そこで質問ですが、メール送信時刻やPCログから、事前承認を経ずに夜遅くまで隠れて残業していたことが判明した場合、労働時間としてカウントしなければならないのでしょうか。

A. 厚労省ガイドラインも労働時間と取り扱わなくてよい場合を認めている

(1)労働時間の意味

在宅勤務の検討を進める際、会社の管理が行き届かないところで長時間労働が生じていないか、という視点は重要です。そうした事態が起こらないよう、時間外労働の事前承認制や休日・深夜労働の原則禁止を運用ルールとして定めることは、厚労省のテレワークガイドラインでも推奨されています(情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン)。

問題は、事前承認制をとっていたにもかかわらず、社員が事前の申請を行わず、会社に隠れて残業していた場合の取扱いです。

労働基準法の労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれた時間を意味します。文字通り仕事をした時間という意味ではありません。具体的には、会社の義務付け(指示)により業務を行った場合、又は、会社から義務付けられたわけではないものの業務を余儀なくされた場合には、労働時間に該当します。

つまり、仕事をしたから常に労働時間というわけではなく、それが「義務付け」「余儀なく」という事情に基づいていて、初めて労働時間と評価されるのです。そうした事情なしに本人が自主的に業務を行っても、労働基準法の労働時間には当たりません。

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ビジネスのサプリメントサイト「ビズサプリ」
NECネクサソリューションズが運営。注目の経営者や スポーツ選手へのインタビュー、元NHKアナウンサー松平定知氏による書き下ろし歴史秘話、朝礼スピーチで使える小ネタなど、ビジネスに役立つ情報が満載です。

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