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【くるみん認定取得に向けた法対応⑦】深夜労働の制限~子育て関連規定を学ぶ~

公開日2025/08/29 更新日2025/08/28 ブックマーク数
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【くるみん認定取得に向けた法対応⑦】深夜労働の制限~子育て関連規定を学ぶ~

目次本記事の内容

  1. 深夜労働の制限
  2. 対象者と条件
  3. 制度成立の背景と歴史
  4. 深夜労働の制限にあたっての注意点
  5. 関連サービス

くるみん認定基準において「雇用する労働者一人当たりの時間外労働及び休日労働の時間数」の要件が記載されたように、「子育てサポート企業」の認定を受けるためには子育て世代に限らず、すべての労働者に対して残業を抑制する柔軟な働き方の整備が求められています。
また、その柔軟な働き方として、子育てをしながら働く労働者にとって、労働時間数の制限だけでなく、労働時間帯の制限も必要となります。
過去2回のコラムでは、子育てをしながら働く労働者に向けた仕事と家庭の両立を可能とするための柔軟な働き方のひとつである「所定外労働の制限」・「時間外労働の制限」について解説しました。
今回は子育て世代の労働者の労働時間帯の制限である「深夜労働の制限」制度について、制度成立までの歴史とそれに基づく法改正、その概要について解説します。

深夜労働の制限

「深夜労働の制限」とは、労働基準法における深夜労働(22時から翌日5時まで)について、一定の条件を満たす労働者が希望(請求)すれば、事業主はその労働者に深夜労働をさせることができない制度です。
これは育児・介護休業法の第19条に定められています。
この請求によって、事業主は対象の労働者の深夜労働を制限しなければなりません。
ただし、この制限に例外があり、「事業の正常な運営を妨げる場合」は労働者からの請求を拒むことができます。
なお、労働者が休むことで何らかの業務に支障が出ることが当然である状況下で、その担当者の業務内容や代替要員の配置可否なども事情を考慮したうえで「事業の正常な運営を妨げる」と客観的に判断すべきとしています。
そのため、事業主が代替要員を配置するなどで事業の正常な運営が客観的にできなかった場合が「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当し、単に深夜業が事業の運営上必要という理由だけでは労働者の請求を拒むことはできません。

対象者と条件

日々雇用される者を除く小学校就学前の子を養育する労働者が対象で、有期雇用者やパート・アルバイトも対象です。
しかし、以下に当てはまる労働者は対象外です。

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記事提供元



東京・大阪を拠点に全国の中堅中小企業から大手企業、官公庁に向けて、人事制度構築、国際労務、組織再編、IPO支援等の組織人事領域における総合的なコンサルティングサービスを提供するほか、「働く自由をすべての人に」をビジョンに、オンライン心理相談サービス(PlaTTalks)の運営、企業認定取得支援(えるぼし・くるみん・健康経営)を行っている。


※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

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