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約40年ぶり「労働者性判断基準」見直しへ

公開日2025/08/31 更新日2025/08/29 ブックマーク数
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約40年ぶり「労働者性判断基準」見直しへ

目次本記事の内容

  1. 労働者性が定義されるまで
  2. 労働基準法と労働組合法による労働者性の定義の違い
  3. 労働者性の今後の方向性について
  4. 関連サービス

厚生労働省は2025年5月、「労働基準法における『労働者』に関する研究会」において現在労働基準法において定義されている「労働者の判断基準」(労働者性)が働き方の変化や多様化に対応できていないとして、判断基準のあり方の見直しを図るために有識者会議を設置しました。
近年はプラットフォームワーカーの増加に伴い、現行の労働基準法で想定されていない働き方が増えてきたため、労働基準法の適用範囲や規制のありかたについて見直す必要性が高まっています。
実態としては企業の指揮命令を受けている業務委託契約者のケースや、企業が社会保険料などの負担を逃れるために、本来雇用すべき人を請負契約としているケースも問題点として浮かび上がっています。
なお、現在の労働者の判断基準は昭和60年の労働基準法研究会報告において整理されたものを元にしていますが、今回の検討に伴い労働者性の判断基準が変わる場合、約40年ぶりの見直しとなり、日本の労働市場において大きな影響を及ぼす可能性があります。
では、労働者性とはどのようにして定義されたのでしょうか。
根拠となる労働基準法をもとに背景を解説していきます。
また、これからの日本の労働者性はどのように再定義されていくのか、考察していきます。

労働者性が定義されるまで

労働者保護の法規の始まりは、世界各国の工場、鉱山労働者の保護の問題が取り上げられたことに起因します。
国際労働機関においても工場・鉱山労働の保護から始まり、そこから商業や事務労働者へと保護対象を広げ、広くあらゆる事業の労働者を保護することとなりました。
日本もそれにならい、鉱業法(明治38年)、工場法(明治44年)による特定の労働者の保護からはじまり、あらゆる事業の労働者を保護する労働基準法の制定へと至りました。

労働基準法と労働組合法による労働者性の定義の違い

まず、そもそも労働者の定義はどのような基準にのっとっているのでしょう。
「労働者」の判定基準については労働基準法と労働組合法ではその法律の目的にのっとり異なっています。
例えば、……

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記事提供元



東京・大阪を拠点に全国の中堅中小企業から大手企業、官公庁に向けて、人事制度構築、国際労務、組織再編、IPO支援等の組織人事領域における総合的なコンサルティングサービスを提供するほか、「働く自由をすべての人に」をビジョンに、オンライン心理相談サービス(PlaTTalks)の運営、企業認定取得支援(えるぼし・くるみん・健康経営)を行っている。


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