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【司法書士執筆】戸籍法改正・相続登記義務化・マイナンバー連携|2025年施行で管理部門が押さえる実務ポイント

公開日2025/08/30 更新日2025/08/29 ブックマーク数
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【司法書士執筆】戸籍法改正・相続登記義務化・マイナンバー連携|2025年施行で管理部門が押さえる実務ポイント

2024年から2025年にかけて、戸籍法とその関連制度が大きく変わりました。
これらの改正は、単なる法改正にとどまらず、企業の管理部門(人事・労務・総務)や士業の専門家たちの実務に直接的な影響を及ぼすものです。
特に、2024年4月1日に始まった「相続登記の義務化」は、今回の戸籍法改正を理解する上で欠かせない背景となっています。

本記事では、相続・不動産登記の専門家である司法書士の視点から、一連の法改正の全体像を解き明かし、管理部門や士業が直面する具体的な業務の変化、そして実務で活用すべきポイントについて、網羅的に解説します。

板垣隼様

執筆者

司法書士法人不動産名義変更手続センター 代表
板垣 隼

司法書士、行政書士、1級FP技能士
不動産名義変更や相続登記を専門とし、2008年に司法書士事務所を開業。2013年以降は主に相続に関して、 毎年1,000件超の相談実績を持つ。Webや雑誌を通じて専門知識をやさしく解説し、広く情報提供を行っている。

なぜ今?相続登記義務化とDXで加速する戸籍法改正の全体像

戸籍法改正の2つの目的と社会的背景

今回の戸籍法改正は、「国民の利便性向上」と「行政の効率化」という2つの大きな目的を達成するために行われました。
これは、国が推進するデジタル・トランスフォーメーション(DX)戦略の一環であり、マイナンバー制度や既存の戸籍副本データ管理システムといったデジタル基盤を活用して、行政手続きを根本から見直す動きです。

この改革を加速させた最大の要因は、2024年4月1日から施行された「相続登記の義務化」です。
これまで任意だった相続登記が放置された結果、登記簿上の所有者が不明な「所有者不明土地」が全国的に増加し、公共事業や民間取引の大きな障害となっていました。

相続によって不動産を取得した相続人は、その事実を知った日から3年以内に登記申請を行うことが法律上の義務となり、正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
この義務は過去に発生した相続にも遡って適用され、2024年4月1日以前の相続については2027年3月31日までに登記を完了させる必要があります。

戸籍収集の困難さが生んだ制度改革

しかし、政府は単に義務を課す(アメとムチの「ムチ」)だけでは、問題が解決しないことを理解していました。
相続登記における最大の障壁は、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)を収集する煩雑さにあったからです。
本籍地が複数にわたる場合、全国の市区町村役場に個別に請求手続きを行う必要があり、この手間と時間は相当な負担でした。
この戸籍収集の困難さは、登記が遅れる「正当な理由」の一つとして認められるほどでした。

そこで、相続登記義務化という「ムチ」とセットで用意されたのが、戸籍法改正による手続きの簡素化、特に「戸籍の広域交付」という「アメ」です。
この二つの制度は、所有者不明土地問題の解決という共通の目標に向けた、一体不可分の政策パッケージとして理解することが極めて重要です。

段階的施行スケジュール

一連の改正は段階的に施行されました。
全体像を把握するために、主要な改正内容と施行日を以下にまとめます。

2024年3月1日:戸籍の広域交付制度開始
・本籍地以外の市区町村窓口で戸籍謄本・除籍謄本等の一括請求が可能に
・戸籍届出時の戸籍謄本添付が原則不要に

2024年4月1日:相続登記の義務化開始
・相続による不動産取得を知った日から3年以内の登記申請が義務化

2025年5月26日:戸籍への氏名フリガナ記載開始
・戸籍に氏名のフリガナが記載される制度が開始
・いわゆる「キラキラネーム」等に一定の基準が設けられる

順次本格化:戸籍情報連携システム
・マイナンバーカードを利用し、行政機関が戸籍情報を直接確認
・各種手続きで戸籍謄本の提出が原則不要に

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