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フリーランスも労災保護対象に~労働安全衛生法の改正へ向けて~

公開日2025/09/15 更新日2025/09/11 ブックマーク数
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フリーランスも労災保護対象に~労働安全衛生法の改正へ向けて~

目次本記事の内容

  1. フリーランスと企業の労働災害防止義務
  2. 労災保険の特別加入とは
  3. フリーランスと契約を締結している企業に求められる対応

厚生労働省は、労働政策審議会の分科会において、労災防止の最低基準を定めた労働安全衛生法の改正案について、フリーランス(個人事業主)も保護対象とすることとして国会に提出することとなりました。現行法では、「一人親方」などの雇用された労働者と同じ現場で働いているものの、保護対象となっていませんでした。今回のコラムでは、フリーランスと契約を結ぶ企業において現状どのような労災防止義務が課されており、今後の労働安全衛生法改正に向けて、企業はフリーランスの労災防止に向けて、どのような取り組みをしていく必要があるのか解説していきます。

フリーランスと企業の労働災害防止義務

内閣府の2020年の調査によると、企業と雇用契約を結ばず個人で事業を行う「フリーランス」は約462万人といわれており、多様な働き方のひとつとして、「フリーランス」という働き方を選択する人が増えています。

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「社会保険労務士法人プラットワークス」は、東京・大阪を拠点に全国の中堅中小企業から大手企業、官公庁に向けて、人事制度構築、国際労務、組織再編、IPO支援等の組織人事領域における総合的なコンサルティングサービスを提供しています。また、「働く自由をすべての人に」をビジョンに、オンライン心理相談サービス(PlaTTalks)の運営、企業認定取得支援(えるぼし・くるみん・健康経営)を通じて、心の自由とキャリアの安心をサポートしています。


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