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税理士 杉山 直
TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
TKC企業グループ税務システム普及部会会員
新リース会計基準を踏まえた税務上の対応について、法人税法上の条文が新設され、また国税庁から通達が公表されています。その具体的内容について本コラムにて解説いたします。
当コラムのポイント
新リース会計基準では、法人税法上のリース取引以外のリース取引(いわゆるオペレーティング・リース取引。以下「オペレーティング・リース取引」)について、ファイナンス・リース取引と同様に売買取引に準じた会計処理がされることになりましたが、法人税法上は従来と変わらず、賃貸借処理に準じた処理とされています。
法人税法第53条が新設され、オペレーティング・リース取引の支払賃借料について、債務確定基準により損金算入されることが明文化されました。
参考:令和7年度法人税関係法令の改正の概要 - 国税庁 1 新リース会計基準に対応する改正
法人税法上は取引の経済的実体を重視し、オペレーティング・リース取引はあくまでも賃貸借取引であると認識しています。一方、オペレーティング・リース取引について、新リース会計基準では、現在価値計算などの見積計上が介在することとなります。法人税法上、損金の額に算入される販売費、一般管理費その他の費用の額は債務確定が要件とされていることから、借手の賃借費用として損金の額に算入する額を債務性の高い確実な費用に限るものとしたものです。
これにより、税法上はオペレーティング・リース取引について、基本的に従前どおりの取り扱いとなりますが、新リース会計基準に従った会計処理との乖離が生じ、申告調整が必要となります。
令和7年6月30日に、国税庁から新リース会計基準対応の通達が公表されました。その内容を一部ご紹介します。……
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