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税理士 杉山 直
TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
TKC企業グループ税務システム普及部会会員
新リース会計基準を踏まえた税務上の対応について、法人税法上の条文が新設され、また国税庁から通達が公表されています。その具体的内容について本コラムにて解説いたします。
当コラムのポイント
新リース会計基準において残価保証額を控除しないこととされたことを踏まえ、償却方法が変更されました。経過措置が設けられており、既存のリース取引については、1円まで償却できることとされています。
また、新リース会計基準において、割賦基準が認められなくなったことを受けて、法人税法上のリース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例(延払基準の特例)は廃止されました。ただし、一定期間経過措置が設けられ、従前の処理が継続できるほか、未計上収益額及び未計上費用額の一括処理や5年均等取崩処理が認められています。
新リース会計基準において、所有権移転外リースの残価保証額を残存価額とする取り扱いが廃止されたことから、令和9年4月1日以後に締結される所有権移転外リースについては、法人税法上、リース資産の取得価額から残価保証額を控除せず、備忘価額1円まで償却できることになりました。
併せて、経過措置が設けられ、令和9年3月31日以前に契約した所有権移転外リースで取得価額に残価保証額が含まれているものについても、1円まで償却できることとされました。ただし、この経過措置の規定の適用を受ける場合は、法人税の確定申告期限(中間仮決算を行う場合は当該中間申告の申告期限)までに、届出書を提出する必要があります(届出の様式は以下のリンクからご参照ください)。
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