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人手不足と社員の高齢化にお悩みの方は必読! 会社と社員の意向に沿ったシニア社員の働き方とは

公開日2025/10/05 更新日2025/10/03 ブックマーク数
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人手不足と社員の高齢化にお悩みの方は必読! 会社と社員の意向に沿ったシニア社員の働き方とは

2010年、65歳以上の高齢者の割合が21%を超えて超高齢化社会に突入したと言われてから14年。2022年の労働力調査では、高齢就業者は19年連続で増加し912万人となっています。一方で、若い世代の人口は減少し、転職を念頭においた働き方による定着率の低さもあいまって、人材不足に悩む企業が増えています。

そんな状況において、シニア社員の雇用は企業における共通の課題と言えるでしょう。

国も高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下、高年齢者雇用安定法)において、65歳まで雇用機会を確保する措置を義務化するなどの法整備を実施しています。

シニア社員がのびのびと働き能力を発揮できる環境をつくれるかどうかは、企業の今後を左右しかねない重要な問題です。今回は、シニア社員が活躍できる職場環境の構築について解説します。

目次本記事の内容

  1. シニア社員の雇用に関する法令
  2. シニア社員の働き方が見直されている理由
  3. シニア社員の働き方の実態
  4. どのくらいのシニア社員が存在しているか
  5. シニア社員を雇用するメリット
  6. メリット1:人材不足の解消
  7. メリット2:後人の育成
  8. 会社と社員の意向に沿ったシニア社員の働き方とは
  9. 1.正社員と同様の役割・労働時間
  10. 2.役割を小さく・労働時間は同様
  11. 3.役割を小さく・労働時間は短縮
  12. シニア社員の人事制度構築はTOMAにお任せください

シニア社員の雇用に関する法令

高年齢者雇用安定法は、少子高齢化が進行する中で経済社会の活力を維持するために、労働意欲のある人が年齢にかかわりなく活躍できる環境を整備するために制定されました。

現在は、65歳までの雇用の確保を目的に以下いずれかの措置を講じることが企業に義務付けられています。

・定年制の廃止
・定年の引上げ(65歳)
・継続雇用制度の導入(65歳)

また、2021年4月からは70歳までの就業機会の確保を目的に、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」に加え、「業務委託契約を締結する制度の導入」、「社会貢献事業に従事できる制度の導入」という雇用以外の措置を講じるように努めることが企業に求められています。

シニア社員の働き方が見直されている理由

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