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フレックスタイム制の盲点② ~月の途中で入・退職、休職した場合、時間外労働や割増賃金をどう算定するか?~

公開日2025/12/05 更新日2025/12/04 ブックマーク数
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フレックスタイム制の盲点② ~月の途中で入・退職、休職した場合、時間外労働や割増賃金をどう算定するか?~

目次本記事の内容

  1. フレックスタイム制のおさらい
  2. 清算期間を1か月単位とする場合
  3. 清算期間が1か月を超える場合

フレックスタイム制は、月の途中に入・退職、休職した労働者に対して適用できるのでしょうか?

労働者が月の途中に入社、退職、もしくは休職をすることは少なくありません。フレックスタイム制を導入している企業では、こうしたケースが生じると「実労働時間」が「総労働時間」に満たなくなってしまい、時間外労働や割増賃金の算定が適切に行われないという問題点が生じてしまいます。

そこで今回は、月の途中での入・退職、休職者が生じた場合の、時間外労働や割増賃金の算定方法のポイントを解説します。

フレックスタイム制のおさらい

これまでに、フレックスタイム制に関するコラムを3本掲載してきました。

フレックスタイム制を運用する際には「法定労働時間の総枠」「総労働時間」「実労働時間」を区別しなければなりません。これについては、

フレックスタイム制の盲点① ~「法定労働時間の総枠」と「総労働時間」の違いを社労士が解説~

で述べています。


そして、清算期間を「1か月単位」「1か月を超えて3か月以内」とする場合で、フレックスタイム制導入の手続き方法や時間外労働の算定方法が大きく異なります。これについては、

フレックスタイム制導入のポイント① ~1か月単位のフレックスタイム制~

フレックスタイム制導入のポイント② ~1か月を超え、3か月以内のフレックスタイム制~

で述べた通りです。

清算期間を「1か月単位」「1か月を超えて3か月以内」のどちらにするかによって扱いが異なりますので、それぞれの場合に分けて解説します。

清算期間を1か月単位とする場合

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「社会保険労務士法人プラットワークス」は、東京・大阪を拠点に全国の中堅中小企業から大手企業、官公庁に向けて、人事制度構築、国際労務、組織再編、IPO支援等の組織人事領域における総合的なコンサルティングサービスを提供しています。また、「働く自由をすべての人に」をビジョンに、オンライン心理相談サービス(PlaTTalks)の運営、企業認定取得支援(えるぼし・くるみん・健康経営)を通じて、心の自由とキャリアの安心をサポートしています。


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