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旬刊『経理情報』2025年10月10日号(通巻No.1756)情報ダイジェスト①

公開日2025/10/09 更新日2025/10/08 ブックマーク数
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旬刊『経理情報』2025年10月10日号(通巻No.1756)情報ダイジェスト①

目次本記事の内容

  1. 【金融】セーフハーバー・ルール等、検討─金融審議会ディスクロージャーWG
  2. 〈旬刊『経理情報』電子版のご案内〉

【金融】セーフハーバー・ルール等、検討─金融審議会ディスクロージャーWG

去る9月19日、金融庁は第2回金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ(座長:神作裕之・学習院大学法学部教授)(以下、「本WG」という)を開催した。
主な審議事項は次のとおり。

■虚偽記載等に対する責任のあり方の検討

⑴ セーフハーバー・ルールの効果
第1回本WGでは、セーフハーバー・ルールの効果を民事責任の免責を基本とすることに賛意が聞かれていた。その一方で、行政責任(課徴金)については、賛否が分かれていた。
そこで、事務局は、セーフハーバーの趣旨に照らして、課徴金も免責とすることを提案した。
委員からは、おおむね賛意が聞かれたものの、「虚偽記載の抑止という観点から課徴金を免責にするのは反対」との意見も聞かれた。

⑵ セーフハーバー・ルールの適用範囲
第1回本WGでは、セーフハーバー・ルールの適用範囲として、非財務情報のうちの将来情報、見積り情報、統制の及ばない第三者から提供された情報(以下、これらを総称して「将来情報等」という)に限定する方向性に賛意が聞かれていたものの、より明確化が必要との意見も聞かれていた。
そこで、事務局は、将来情報等に関する考え方の大枠(将来情報は、有報の作成時点からみて将来に関する情報であって、作成時点において金額、数量、事象の発生の有無等が確定していないもの等)を内閣府令等で示すことを提案した。
委員からは、賛意が聞かれた一方で、将来情報等の中身についてはさらなる検討が必要との意見も聞かれた。

⑶ セーフハーバー・ルールの内容・適用要件
第1回本WGでは、セーフハーバー・ルールの内容・適用要件として次の提案を行っていた。

    案① 主観要件を過失責任から重過失責任に見直す方法

    案② 一定の要件の下で合理性のある開示がなされていれば、不正な記載とはみなされないとする方法

事務局は、案①については挙証責任を転換することの難しさや主観要件のみの見直しではセーフハーバーとして機能するか不透明なことから、案②を提案した。案②のイメージは次のとおり。

    非財務情報のうちの将来情報等については、その合理性が確保されていると認められる場合には、金商法上の民事責任の規定を適用しない

委員からは、案②を支持する意見が多く聞かれた。また、中長期的な考えとして、挙証責任を原告に戻すことが望ましいとする意見も聞かれた。

■確認書制度の見直し

第1回本WGでは、確認書の記載事項に「開示手続を整備していること」、「開示手続の実効性を確認したこと」を追加する事務局提案に賛意が聞かれていたことを踏まえ、提案のように記載事項を追加する旨が示された。
委員からは、おおむね賛意が聞かれた。


〈旬刊『経理情報』電子版のご案内〉
本記事は、旬刊誌『経理情報』に掲載している「情報ダイジェスト」より抜粋しています。
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