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海外取引に係る消費税 第1回 海外取引に係る消費税の概要と内外判定

公開日2025/10/08 更新日2025/10/07 ブックマーク数
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海外取引に係る消費税  第1回 海外取引に係る消費税の概要と内外判定
税理士 中垣 光博

税理士 中垣 光博

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
TKC全国会 海外展開支援研究会 研修部会委員

国境をまたぐ取引の取扱いとして、消費税には、内外判定、輸出免税等、輸入消費税、電気通信利用役務の提供に対する課税といった制度があります。
これらの海外取引に関係する消費税法の制度について解説いたします。

当コラムのポイント

  • 取引が「国内において」行われたかどうかの判定
  • 輸出免税等と輸入消費税
  • 電気通信利用役務の提供に対する課税

目次本記事の内容

  1. 1.海外取引に係る消費税の概要
  2. 2.内外判定

1.海外取引に係る消費税の概要

(1) 国内取引の課税対象

 消費税法第4条には、「国内において事業者が行った資産の譲渡等(※)には、消費税を課する」と規定されており((※)資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいいます)、消費税の課税対象を決める4要件は、以下の通りです。

① 国内において行うもの
② 事業者が事業として行うもの
③ 対価を得て行うもの
④ 資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供であること

 消費税の課税対象は、消費税と呼ばれながら「消費」ではなく、商品の売買やサービス提供といった事業者の「取引」に着目して決められています。海外取引に係る消費税では、「国内において」という要件、「取引の場所」と「消費の場所」がポイントとなります。

(2) 海外取引に係る消費税の制度

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