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誕生した我が子に、個性的な “キラキラネーム”をつける傾向が増えてきたのはいつ頃からでしょうか。最近は、それほど珍しいことではなさそうですが、いざ社会人になってみると、ちょっと気恥しくなるようなキラキラネームもあります。そういう場合、別の名を名乗って仕事をできるかどうかというのが、今回の相談です。さて、専門家の回答は?
内定者の中にいわゆるキラキラネームの方がいます。書類で名前を初めて見たときは、もしかしたら個性的な家庭で育ったのかなという印象を正直もってしまいました。
しかし複数名の社員や役員と面接する中で、細やかな気遣いができそうで、自分を客観的にとらえる所が好印象だと言うことで内定となりました。
数日後本人から、社内で使用する名前を公的なものと違うものにできないかという相談を受けました。
今まで名前のせいで苦しんできた思いがあるのと、営業をする上で第一印象が悪くなるのではと本人が不安に思っているのが理由です。
弊社では結婚後に旧姓を使い続ける社員が多くいますが、名前は前例がありません。保険や税金関係や公的な書類以外(社内の書類や名刺など)で本人の希望する名前を使用するのは可能でしょうか。
ビジネスネーム=芸能界での芸名のような、企業活動における名前
こんな感じです。
貴社内でのご判断になりますが、公的書類以外であれば、ビジネスネーム使用は構わないと思います。
ただし、「申請のあったビジネスネーム」。
今回は、お名前の方だけですが、許可基準のようなものが必要ではないでしょうか。
お客様に相談されれば、そうお答えします。よろしくお願いします。
ビジネスで使用する、本名とは別の名前がビジネスネームです。たとえば芸能人の芸名や作家のペンネームなどが、ビジネスネームの代表格と言えるでしょう。
相手にインパクトを与える、覚えてもらいやすい、といった点などが、ビジネスネームのメリットです。また、最近はビジネスでもプライベートでもネット接続が当たり前ですから、ネット上に個人情報が流出することを防ぐため、という理由も増えてきているようです。
また、婚姻によって名字が変わった場合、便宜上、旧姓のまま、仕事を続けるといったケースもあります。本名でなければならない、といった法的規制があるわけではありませんので、ビジネスネームを使うことそのものには何の問題もありません。ただし、本名でなければ通用しないシーンもあります。
ビジネスネームは、戸籍上の名前ではありませんから、クレジットカードや銀行口座の名義として使用することはできません。また、源泉徴収票や登記、官公庁に提出する書類も、戸籍上の本名でなければ使用することはできません。
会社に提出する戸籍謄本や住民票も、もちろん戸籍に記載されている名前でなければなりませんし、健康保険証や実業保険、年金手帳の発行にも、戸籍と同じ名前が必要となります。ただし、日常の仕事においては、必ずしも、戸籍上の名前と同じではなくても、法律違反に問われることはありません。
また、契約書や請求書についても、普段から使用しているビジネスネームでつくることができます。公的機関へ提出する書類以外では、ビジネスネームを使用することに何ら問題はありませんので、これからビジネスネームを利用するビジネスパーソンが増えてくるのではないでしょうか。
芸能人の芸名や作家のペンネームのように、仕事とプライベートを分けることは、昔から利用されてきているようです。ただ、場合によっては、信頼関係を損ねてしまうリスクもあるので注意が必要です。
契約書などは、本名とビジネスネームを併記するなど、混乱を避けるために、ビジネスネームを使う基準やルールなどを、取り決めておく必要があるのではないでしょうか。
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