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フレックスタイム制導入のポイント② ~1か月を超え、3か月以内のフレックスタイム制~

公開日2025/10/28 更新日2025/10/27 ブックマーク数
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フレックスタイム制導入のポイント② ~1か月を超え、3か月以内のフレックスタイム制~

目次本記事の内容

  1. フレックスタイム制の導入手順と注意点(清算期間を1か月超えて3か月以内とする場合)
  2. 清算期間における総労働時間をどう考えるか?
  3. 時間外労働の計算方法
  4. 休憩時間や休日も自由に決められるのか?

前回のコラムでは、清算期間を「1か月を単位」とするフレックスタイム制の導入手順と注意点を解説しました。しかし、清算期間が1か月を超えると、手続方法や時間外労働の算定方法が大きく異なります

清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制は、決算時に業務が集中する経理職など、季節ごとに繁閑の差が生じやすい職種のニーズに即していますが、導入には1か月単位のフレックスタイム制以上に留意する必要があります。導入したとしても、実は法令違反の状態で運用を続けていたという事例も少なくありません。

そこで今回は、清算期間を「1か月を超えて3か月以内」とするフレックスタイム制を導入する際の手順および注意点について、「1か月単位」の場合との相違点を比較しながら解説していきます。

フレックスタイム制の導入手順と注意点(清算期間を1か月超えて3か月以内とする場合)

清算期間を1か月単位とするフレックスタイム制を導入する場合の要件は、①・②の2つでした。しかし、1か月を超える場合には①~③の3つの要件を満たす必要があります。

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「社会保険労務士法人プラットワークス」は、東京・大阪を拠点に全国の中堅中小企業から大手企業、官公庁に向けて、人事制度構築、国際労務、組織再編、IPO支援等の組織人事領域における総合的なコンサルティングサービスを提供しています。また、「働く自由をすべての人に」をビジョンに、オンライン心理相談サービス(PlaTTalks)の運営、企業認定取得支援(えるぼし・くるみん・健康経営)を通じて、心の自由とキャリアの安心をサポートしています。


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