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【くるみん認定取得に向けた法対応⑧】子の看護等休暇~子育て関連規定を学ぶ~

公開日2025/10/11 更新日2025/10/10 ブックマーク数
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【くるみん認定取得に向けた法対応⑧】子の看護等休暇~子育て関連規定を学ぶ~

目次本記事の内容

  1. 子の看護等休暇
  2. 対象者と条件、取得可能日数
  3. 制度成立の背景と法改正
  4. 2025年4月の改正について
  5. 子の看護等休暇に対する助成金
  6. 子の看護等休暇の運用にあたっての注意点
  7. 関連サービス(企業認定制度)
  8. 関連サービス(人事アドバイザリー)
  9. 関連サービス(制度構築)
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くるみん認定基準において、「子育てサポート企業」の認定を受けるためにはすべての子育て世代の労働者にとって家庭の事情に柔軟に働くことのできる働き方の整備が必要です。共働き世帯が増加し、育児と仕事の両立が重要な課題となっている現代において、子どもの急な病気や行事への対応は多くの子育て世代の労働者にとって大きな負担となっています。こういった育児と仕事の両立をより一層支援していくための制度の一つとして「子の看護等休暇」があげられます。また、くるみん認定においても労働者数300人以下の事業主については、男性育休取得者がいない場合の認定基準の一つとして「子の看護等休暇」の取得実績が対象となっているので、「子育てサポート企業」認定の指標としても重要となる制度です。今回のコラムでは「子の看護等休暇」制度の成立までの背景と2025年4月の改正を含めた法改正、その概要について解説します。

子の看護等休暇

「子の看護等休暇」とは、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者が子どもの病気や通院などで休暇を取得することができる制度です。子どもの看護だけでなく、インフルエンザなどの予防接種や健康診断などの疾病の予防のための措置、感染症による学級閉鎖や入園式・入学式・卒園式などの行事にも取得事由として認められています。これは「育児・介護休業法」の……

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記事提供元



「社会保険労務士法人プラットワークス」は、東京・大阪を拠点に全国の中堅中小企業から大手企業、官公庁に向けて、人事制度構築、国際労務、組織再編、IPO支援等の組織人事領域における総合的なコンサルティングサービスを提供しています。また、「働く自由をすべての人に」をビジョンに、オンライン心理相談サービス(PlaTTalks)の運営、企業認定取得支援(えるぼし・くるみん・健康経営)を通じて、心の自由とキャリアの安心をサポートしています。


※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

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