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同一労働同一賃金への対応はどうなっている?

公開日2019/07/17 更新日2019/07/18

「働き方改革関連法」の成立により、同じ労働に従事する労働者には、雇用形態にかかわらず同じ賃金を支給する「同一労働同一賃金」が、2020年4月1日から施行(中小企業の「パートタイム・有期雇用労働法」の適用は、2021年4月1日から)されることになっているが、各企業の対応はどこまで進んでいるのだろうか。

公益財団法人日本生産性本部の「日本的雇用・人事の変容に関する調査」によると、同一労働同一賃金への対応は、300人以上企業の 約3割が「まだ検討段階で着手していない」という結果だった。

「日本的雇用・人事の変容に関する調査」では、賃金体系の内訳も調べているが、仕事や役割の重さを反映した給与、いわゆる役割・職務給の導入は、管理職層で78.5%、非管理職層で57.8%と、それぞれ前回調査を上回っている。

にもかかわらず、約3割の企業が“同一労働同一賃金への対応が未着手”という現実は、契約社員やパートタイマーなどの非正規雇用者にとっては、受け止め方も複雑と言わざるをえない。

一方、働き方の見直しにつながるとされる施策では、「ノー残業デー(ウィーク)設定」が67.6%と最も高く、「フレックスタイム制度」が53.9%、在宅勤務制度の導入率は37.3%とこちらも、前回調査よりも伸びている。

政府が音頭をとる働き方改革は、それぞれの事情によって、非正規雇用など多様な働き方を選択することができる社会の構築である。そのためには、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇差を解消することが重要となるが、この点に関しては、企業もなかなか重い腰を上げようとしていないようだ。

しかし、企業が同一労働同一賃金への対応・準備の期限は、1年を切っている。着手していない企業の労務担当、総務担当は、早急に準備にとりかかる必要があるのではないだろうか。

関連記事:4月の法律施行によって何が変わった? 働き方改革、現状とこれから

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