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三文判とは?認印・シャチハタ・実印との違いと使える場面をわかりやすく解説

公開日2025/11/14 更新日2025/11/13 ブックマーク数
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三文判とは?認印・シャチハタ・実印との違いと使える場面をわかりやすく解説

三文判とは、安価に大量生産される印鑑で、社内書類や日常的な認印として広く使われています。
一方で、契約書や重要な合意書に三文判を押してもよいのか、実印や銀行印、シャチハタとどう使い分けるべきか迷う法務や総務担当者も多いのではないでしょうか。

本記事では、三文判の定義と他の印鑑との違い、契約実務での適切な利用シーンや避けるべき場面、トラブルを防ぐための注意点など、法務部門が押さえておきたいポイントに絞って解説します。

[ 目次 ]

三文判とは何か

三文判(さんもんばん)とは、安価で大量生産された印鑑の総称です。
江戸時代の通貨「三文」(一文銭三枚分)に由来し、「二束三文(にそくさんもん)」など価値や価格の低さを強調する言葉から転じて「三文判」と呼ばれるようになりました。

日常的な認印として汎用的に使われる一方、同じ形の印鑑が大量に流通しているため、偽造やなりすましのリスクが高く、実印として使うのは推奨されません。
ただし、三文判であっても自治体で印鑑登録すれば実印として扱われる場合があり、その場合は法的な効力を持ちます。

三文判と他の印鑑(実印・認印・シャチハタ)との違い

印鑑には「実印」「認印」などの種類がありますが、これらは使用目的(用途)による分類です。
一方で「三文判」「シャチハタ」は、印鑑の形状・材質・価格帯を指す呼称であり、「種類」を示す言葉ではありません。

そのため、三文判であっても、認印として使うこともあれば、自治体によっては実印として登録できる場合もあります。
以下では、実印・認印・シャチハタについて、それぞれの定義と使い方の基準を解説します。

【印鑑の種類と特徴の比較】

   三文判 実印 認印 シャチハタ
分類 形状・価格帯 用途 用途 形状
法的効力 低い(登録すれば一部例外) 高い 限定的 認められない
価格 安価 幅広い 幅広い 安価
主な用途 認印・簡易承認 重要契約・公的手続 社内承認・日常業務 軽事務・受領印

実印

実印とは、市区町村に印鑑登録した唯一の印鑑を指します。
法的に本人確認が必要な手続き(不動産の売買、遺産分割、各種契約書など)で用いられ、最も高い証明力を持つ印鑑です。

印鑑登録の際には、印影の唯一性・耐久性・変形しにくさなどが求められます。
自治体によっては、既製の三文判やプラスチック印などは登録不可、または推奨されていません。
登録できたとしても、同形の印が流通している三文判は偽造やなりすましのリスクが高く、実印としては望ましくないとされています。

認印

認印とは、役所や銀行などで登録していない印鑑の総称です。
社内書類や回覧、宅配便の受け取りなど、日常的な承認・確認行為に使用されます。

法律上の効力は限定的ですが、ビジネス上では「確認済み」や「承認」の意思を示す印として重視される場面もあります。
三文判はこの認印としてもっとも多く使われており、汎用性の高さ・手軽さが特徴です。

ただし、認印でも契約書や重要文書に使う場合は、相手方の確認体制によってトラブルが生じる可能性があります。
「重要書類では実印や銀行印を使用する」という社内ルールを設けることが望ましいでしょう。

シャチハタ

シャチハタとは、朱肉を使わずに押せる浸透印タイプの印鑑を指します。
ゴム製の印面にインクが内蔵されており、連続でスムーズに押印できることから、社内文書や簡易な受領印として広く使われています。

一方で、インクがにじみやすく印影が安定しないこと、誰でも同じ印面を購入できることから、本人性や印影の唯一性が保証されません。
そのため、印鑑登録が必要な手続きや契約書などでは使用できません。
あくまでも業務効率を優先した補助的な印鑑と位置づけるのが適切です。

三文判の主な利用シーン

三文判は主に、日常的な事務書類や、重要度がそれほど高くない同意書、取り急ぎの押印が必要な場面で使われます。

具体的には、次のようなケースでの使用が想定されます。

  • 社内の回覧や社内伝票への押印
  • 郵便物・宅配便の受け取り
  • 軽微な合意内容の確認書類
  • 管理部門・士業における領収書処理や資料閲覧確認 など

一方で、重要な契約や公的手続きなど、法的な証明力が求められる場面では、三文判の使用は避けるべきです。

たとえば、次のようなケースでは、原則として実印や銀行印などを用いる必要があります。

  • 不動産取引や自動車の登録手続き
  • 役所への各種届出や登記申請
  • 金融機関との各種契約
  • 長期の取引基本契約書など、重要な契約書

三文判の注意点と法務リスク

三文判を安易に使用すると、思わぬ法的トラブルにつながるおそれがあります。
利用する際は、そのリスクを正しく理解しておくことが重要です。

同じ印影が流通するリスク

三文判は大量生産された安価な印鑑であり、同じ印影を誰でも容易に入手できるという性質があります。
そのため、悪意のある第三者が同じ印面を手に入れ、なりすましや書類偽造に悪用するリスクがあります。
本人確認手段としての信頼性は低く、重要書類への使用には注意が必要です。

素材による劣化と印影の不一致

三文判はプラスチックや木など、安価な素材が多く使われているため、耐久性に乏しい傾向があります。
印面が欠けたり、摩耗や変形によって印影が変わってしまうこともあります。

実印や銀行印では「登録印影と完全に一致していること」が求められますが、三文判ではこの要件を満たしにくく、自治体や金融機関で登録を断られる場合もあります。

紛失時の悪用リスク

三文判は同じ形状の印鑑が市場に数多く出回っているため、紛失時の悪用リスクが特に高い点にも注意が必要です。
もし紛失した場合は、社内外の関係者へ迅速に報告し、再発行や管理ルールの見直しを行いましょう。
再発行時には、同じ印影を避けるため、素材やデザインを変えるのが安全です。

最近の捺印事情と三文判の今後

近年では、電子契約やペーパーレス化の流れが急速に進み、従来の紙の契約書に捺印する場面自体が減少しています。
2020年以降、政府による押印廃止の方針決定や電子署名法の活用促進により、多くのビジネス契約で物理的な印鑑や三文判が不要となり、本人性や合意の証明は電子署名やデジタル証明に置き換わっています。

これにより、郵送費や保管コストの削減、業務の効率化、コンプライアンス強化など、管理部門・士業の現場でもメリットが大きく、今後は三文判活用の機会がさらに減少することが予想されます。

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三文判に関するよくある質問(FAQ)

Q: 三文判とシャチハタはどう違うのですか?

A: シャチハタはインク内蔵のゴム印で、三文判は朱肉を使う木やプラ製印鑑です。
証明力や登録可否にも違いがあります。

Q: 三文判はなぜダメなのでしょうか?

A: 同型が大量に流通し偽造・なりすましが容易だからです。
本人証明や重要書類には適していません。

Q: 実印は三文判でもいいですか?

A: 技術的には登録可能な自治体もありますが、多くの自治体では三文判の登録を推奨していません。
また、自治体によっては明確に三文判を登録不可としている場合もあります。
本人性・固有性が危うく、セキュリティリスクが高いため、実印には専門店でオーダーメイドした印鑑の使用を強く推奨します。
事前に自治体へ確認をしましょう。

Q: 百均の印鑑で三文判は使えますか?

A: 百均印鑑も三文判の一種です。使い分けやリスクを理解して用途に応じましょう。

まとめ

三文判は、安価で入手しやすい反面、独自性や証明力は低く、重大な契約や公的手続きには不向きです。
管理部門を中心に、現場の各部署とも連携しながら、印鑑の用途や押印権限を区分する社内規程を整備しましょう。
あわせて、紛失・悪用リスクへの注意を徹底することが重要です。

近年は電子契約などの普及により、三文判の出番は減少傾向にあります。
それでもなお、デジタル時代に即した印鑑管理のあり方を見直し、適切に運用していくことが求められます。

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