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起業するにはどのような準備、手続きが必要?

公開日2019/07/28 更新日2019/07/29

いつか独立して起業したいと考えている方も多いのではないでしょうか。しかし実際に起業するという場合、事前に準備しておくべき必須事項が多々あります。また、起業の際には、制度上定められている様々な手続きも行わなければなりません。

今回は、起業するにはどのような準備、手続きが必要なのか、について解説します。

起業とは?個人事業主と法人設立

新規事業を自ら始める場合、方法は大きく分けて2つあります。個人事業主として活動する方法と、株式会社などの法人を設立するという方法です。個人事業主の場合、税務署に開業届を提出するだけで良いので、気軽な起業法と言えます。個人・家族で経営している飲食店や税理士事務所など、小規模ながら継続して事業を行うことを計画している場合、選択される起業方法です。

もう1つの法人設立による起業は、事業の立ち上げ時から大規模な事業を計画している時に向いています。法人には複数の種類がありますが、起業方法として一般的なのは株式会社や合同会社などです。法人は個人事業主よりも社会的な信用を得やすい、節税効果が高い、株式会社であれば株式発行によって資金調達を行える、などのメリットがあります。ただ、個人事業主よりも設立手続きが大変なこと、事業を辞め会社を解散し清算する際に費用が発生するといった点が難点です。

考えている事業規模が小規模な場合は個人事業主、起業時からある程度の規模で事業展開を考えている場合は法人を設立するというのが一般的な傾向と言えるでしょう。あるいは、事業規模が小さい間は個人事業主として事業を行い、ある程度規模が大きくなってから株式会社など法人形態に移行するという方法もあります。

起業にはまずビジネスモデルが必須

起業においては、どのような事業を展開するのか、具体的なビジネスモデルが必要です。起業家が描きやすいビジネスモデルとしては、やはり自分がそれまで働いていた企業の業種・分野での経験を活かすという方法でしょう。業界に精通している分、自分にしか出せない独自性を発揮する、さらに他の企業が取り組んでいないニッチ市場を発見する、といったことがしやすくなります。あるいは、昔から喫茶店のマスターになりたかったなど、自分の夢を実現する形でのビジネスモデルを考える方も多いのではないでしょうか。

株式会社として起業する場合は、設立時に定款を作成する必要があります。その中には事業の目的、内容などを具体的に記載する必要があるので、事前に自分なりのビジネスモデルを明確化しておかなければなりません。また、銀行から融資を受ける、出資者からお金を集めるという場合は、自分の考えているビジネスモデルを「事業計画書」としてまとめ、それを見てもらって融資を行うかどうかを判断してもらう必要もあります。資金調達に関わるという意味で、ビジネスモデルには「どれだけ利益が出るのか」という視点も必須であると言えるでしょう。

起業に必要な資金を集める方法

個人事業主であれば税務署に届け出るだけで起業できますし、株式会社も2006年の会社法改正によって法的には1円からでも設立できるようになりました。しかし、実際に事業を立ち上げて軌道に乗せるためには、やはりある程度の資金が必要です。起業にあたって資金を調達する方法を以下で紹介します。

国や自治体からの補助金や助成金を受ける

特定の業界・業種で起業する場合、創業補助金や小規模事業者持続化補助金など、国や自治体、あるいは民間団体から補助金や助成金を給付してもらえる場合があります。例えば、高齢者向けの入所施設である「サービス付き高齢者向け住宅」は、新規設立の事業者に対して国が1戸あたり90万円から135万円の補助金が出たため、全国的に設立数が一気に増えました。自分が立ち上げる事業ではどんな補助金・助成金が受けられるのか、事前に調べておくことが大切です。

金融機関から融資を受ける

新規事業を始める中小規模の企業や個人を融資対象とする金融機関としては、信用金庫や日本政策金融公庫、信用保証協会などがあります。これらの金融機関は、ある程度実績があり株主など利害関係者の利益を重視する銀行よりも、融資を受けるハードルが低めです。

出資による資金調達

出資の代表的な方法は、株式会社による株式発行による資金調達です。株式会社で起業する場合は、「ベンチャーキャピタル」や「エンジェル」とも呼ばれる個人投資家から出資を受けるケースが多いと言えます。この場合、以下に魅力的、成長が見込まれるビジネスモデル、事業計画書を作り出せるかが重要です。

起業に必要な手続き - 会社の設立に必要な書類について

個人事業主の場合は先に述べた通り税務署への申請だけで済みますが、法人である会社を設立する場合は、法務局にて会社の登記を行う必要があり、登記の際は所定の手続きを経なければなりません。

定款の作成

定款は会社を経営していく際の基本的な規則を定めたものです。必ず記載しなければならない項目として、会社の名前や立地場所、事業の内容、代表者の氏名、発行可能株式総数などがあり、作成された定款は公証役場に提出し、正統な手続きで作られたことを証明してもらう必要があります。

設立登記申請書と資本金の払い込み証明書

設立登記申請書は所定の書類に必要事項を書き込むだけです。用紙は法務省のホームページからもダウンロードできます。資本金の払い込み証明書は、発行した株式の発行価額の払い込みがあったことを証明する書類です。専用の銀行口座に出資してもらった資本金を入金し、その通帳を記帳してコピーしたものも用意します。

印鑑届出書、発起人決定書、就任承諾書

印鑑届出書、発起人決定書(起業家・出資者など会社の発起人が、会社設立にあたって決定した事項を記載した書類)、就任承諾書(会社の役員等に就くことを承諾したことを証明する書類)も所定の箇所に必要事項を書いて提出する必要があります。印鑑届出書は会社の実印を2カ所押す場所がありますが、代表者個人の実印も必要です。各書類はひな形を法務省のホームページでダウンロードできます。

まとめ

起業には個人事業主、法人設立の2つの方法がありますが、従業員として勤める場合とは異なり、ビジネスモデルを自分で考え、自らの責任において事業を運営していくことが求められます。

当然、事業が失敗するなどリスクを負うことにもなるので、起業をする場合は事業計画をしっかり作成し、一定の利益が継続的に発生する見込みを立てておくことが必須と言えるでしょう。

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