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「退職金制度」の導入・見直しタイミングを解説

公開日2026/01/18 更新日2026/01/15 ブックマーク数
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「退職金制度」の導入・見直しタイミングを解説

従業員が退職する際、その働きに応じた金額を支給する「退職金制度」。多くの企業が導入していますが、これから導入を検討・今後変更を検討する企業においては、どのタイミングで導入・見直しを行うべきかと思案することも少なくないでしょう。
今回は、人事責任者として複数社で「退職金制度」に関しての業務を担当し、確定給付企業年金制度(DB)の廃止から、確定拠出年金制度(DC)の設立、制度移行をリードした経験をもつパラレルワーカーの方に、「退職金制度」の種類・目的から、導入・見直しのタイミングやポイントに至るまでの、解説をいただきました。

「退職金制度」の種類と導入目的

──「退職金制度」の種類とその導入目的について教えてください。

「退職金制度」は、大きく分けて以下の4種類があります。

(1)退職一時金制度

一般的に就業規則内の退職金規定で定められた内容に基づき支給されるものです。各社がそれぞれ構築・運用するもののため設計の自由度が高く、従業員側も将来いくら受け取れるかを見積もりやすい利点があります。勤続年数が長い方・職能が高い方ほど金額が高くなる傾向があり、離職理由によっては増減額も行われます。

(2)確定給付企業年金制度(DB:Defined Benefit Plan)

企業が従業員に対して退職時に一定の年金支給を約束する制度です。企業は従業員の勤続年数や給与額などに基づいて年金額を算出し、その分を外部機関に拠出して資産運用を行い、退職時に年金として支給します。運用リスクは企業が負担するため、市場環境の変動による投資リスクが従業員に影響を及ぼすことはありませんが、企業の負担が増大する可能性はあります。

(3)企業型確定拠出年金制度(DC:Defined Contribution Plan 通称、日本版401K)

企業が外部機関に拠出する点は確定給付企業年金制度(DB)と同様ですが、違いは従業員が自身の退職金の原資をもとに資産運用する点にあります。そのため、労働者にも一定の金融知識が求められる上、何歳で退職したとしても原則60歳までは支給されません。

(4)中小企業退職金共済制度(中退共)

中小企業の経営者が従業員に対して退職金を準備するための制度です。経営者は定期的に共済金を納付し、これが退職金の原資となります。共済金の納付額や退職金の支給額は経営者が自由に設定できます。また、共済金は税効果があり、財政的負担の軽減にもつながります。

(1)(3)(4)は、退職時に受け取る金額の算定方法を先に決めて社員に約束するものです。一方、(3)は毎月支払う掛金の算定方法を先に決め、その金額を社員1人ひとりに用意された専用口座に積み立てるため、資産の運用によって退職時に受け取る金額が変わってきます。

この「退職金制度」を企業が導入する目的は……


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