軽減税率はいつまで?経理担当者が知っておくべき請求書の処理方法

公開日2026/02/08 更新日2026/02/06 ブックマーク数
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軽減税率はいつまで?経理担当者が知っておくべき請求書の処理方法

2019年10月1日、消費税率が8%から10%に引き上げられました。これに伴い日本は、初めての軽減税率を導入(8%)。そのため経理担当者は、軽減税率対象品目と非対象品目が混じった請求書の処理など手間が増えています。こうした軽減税率はいつまで続くのでしょうか。
今回は、軽減税率の概要を改めて確認したうえで、経理担当者が知っておくべき請求書の処理方法についてお伝えします。

目次本記事の内容

  1. 改めて確認したい軽減税率の概要
  2. 新たな請求書等保存方式「区分記載請求書保存方式」とは?
  3. 軽減税率導入後の消費税の計算方法
  4. 2023年10月1日、インボイス制度導入で変わる請求書方式
  5. 軽減税率の期限はないものの請求書方式は2023年10月1日に変更に

改めて確認したい軽減税率の概要

改めて軽減税率とはどういったものなのか、対象となる品目やいつまで続くのかについて説明します。

・軽減税率制度の概要
消費税が8%から10%への引き上げにより、消費者の負担は大きく増加。この負担を緩和するため、日常的に購入するような特定の品目については消費税を引き上げず8%に据え置くのが、軽減税率です。

・対象品目
一般的な食品と酒類(みりん、調理酒も含む)を除く飲料水、週2回以上発行され定期購読される新聞が軽減税率の対象品目です。ただし保存用の氷や水道水、医薬品・医薬部外品のほか、コンビニやスーパーで販売されている新聞は、軽減税率の対象外になります。

食品に関しては、外食や出前、テイクアウトやケータリングなど方法によってそれぞれ軽減税率の対象か対象外なのか変わるのです。具体的には次のようになっています。

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