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経営者にとって、「事業承継」は重要な課題です。
特に、後継者へ自社株式を承継する際の「贈与税・相続税」の負担は、非常に大きな問題となります。
事業承継税制(特例措置)は、一定の要件のもと、株式承継にかかる贈与税や相続税の納税時期を猶予し、一定の要件を満たせば、全額が免除される可能性のある制度です。
しかし、この特例措置の適用を受けるためには「特例承継計画」を提出する必要があり、提出期限が令和8年(2026年)3月31日に迫っています。
ここでは、この「事業承継税制」についてシリーズで解説します。
第1回は、制度の全体像と、なぜ今すぐ準備を始めるべきか、その理由を詳しく解説しますので、参考にして下さい。
なお、事業承継税制は自社株式を承継する際に活用する制度ですが、実際の承継(相続)の際には株式以外にも事業用土地の相続により発生する相続税も大きな負担となります。
事業用土地の相続税対策については【第2回】事業承継を成功させる「小規模宅地等の特例」活用法!で詳しく解説していますので、こちらをご覧ください。
事業承継税制とは、中小企業(非上場)の後継者が、先代経営者からの贈与または相続によって取得した自社の株式について、その贈与税・相続税の納税が猶予・免除される制度です。
事業承継税制には「一般措置」と、平成30年度の税制改正で創設された10年間の時限措置である「特例措置」の2種類があります。
これから事業承継を検討する経営者は、「特例措置」を活用することで大きな節税効果を得られます。
記事提供元

シェルパ税理士法人は、1985年の創業以来、会計・税務を中心に多様な経営支援を行ってきた専門家集団です。
中小企業から上場会社、上場準備会社、外国法人まで、幅広い規模・業種のお客様を支援しており、多様なニーズに対応しています。
一般的な法人税務だけでなく、IPO支援、国際税務・海外進出支援、M&Aコンサルティング なども得意としています。
グループとしては人事・労務のサポート、資金調達や補助金・助成金の申請サポート、管理部門の業務効率化・DX化支援も行っております。
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