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週に2回だけ早出、早帰りは可能?:専門家の回答は?

公開日2019/08/24 更新日2019/08/25 ブックマーク数
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週に2回だけ早出、早帰りは可能?:専門家の回答は?

業務内容に応じて、出社・退社時間を変更することができるのか、また、その場合は、どのような手続きをすればいいのか、というのが、今回の質問の内容です。働き方改革によって、多様な働き方が求められているだけに、多くの担当者が直面しているのではないでしょうか。

Q:早出・早帰りなどの変則的な勤務について

弊社の勤務時間は、9時始業&18時終業です。事務職の社員は午前中~15時にかけて業務が集中し、それ以降はわりと落ち着くスケジュールのため週2回程度早出(8時始業)して、退勤時間を1時間早めて17時にしてほしいとの意見がありました。

ただし電話や来客対応があるため、必ずしも全員を同じ曜日に早出・早帰りをさせることが難しく、数名ずつ曜日をずらしてもらうことを想定しています。

このような変則的な勤務をするために、雇用契約書や規定にはどのように記載するのがよろしいのでしょうか。

[勤務例]

Aさん・Bさん 月水金9:00~18:00 火木08:00~17:00

Cさん・Dさん 月火木9:00~18:00 水金08:00~17:00

A:就業規則に変則勤務の規定があれば可能です。

すでに、お答えが質問者様の「勤務例」にあります。そのまま、就業規則等に落とし込むのが一番です。

あるいは、就業規則の勤務時間に次のような文言はありませんか。

「始業時刻・終業時刻を、繰り上げまたは繰り下げることがある」

この規定があれば、会社(多くは管理職者)が繰り上げ指定を行うことで、「勤務例」を対応可能です。

一度、ご確認ください。

桑野真浩(社会保険労務士)先生の回答

法定労働時間と柔軟な対応

まず、労働時間についてですが、労働基準法(第32条)で、1日、または1週当たりの労働時間の上限が定められ、1日8時間、1週40時間を超えてはならないというのが原則です。

原則ですから、例外もあり、たとえば1日の労働時間が8時間を超える場合は、休憩時間を1時間以上与えること、また、毎週1日の休日、1か月(もしくは4週間)で4日以上の休日を与えることによって、1日の労働時間の上限を超えることができます。

いま、働き方の多様性が問われています。勤務時間についても、それぞれの職場や職種によって、忙しくなる日や時間が違いますから、それに応じて柔軟に取り組む変形労働時間制やフレックスタイム制を導入することで対応している企業も増えています。

変形労働時間制とフレックスタイム制

変形労働時間制は、1週間当たりの労働時間(一定期間の平均)が法定労働時間の40時間を超えない範囲内で、特定の日、あるいは週の法定労働時間をオーバーして働いてもらうことができる制度です。

フレックスタイム制は、1週間の労働時間が法定労働時間の40時間を超えない範囲で、始業時間や就業時間を、社員が自由に選択することができる制度です。

いずれも、労使協定と就業規則への明記が必要となります。労使協定は、労働組合がある場合はその労働組合、労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者との間で交わす、書面による約束です。

まとめ

今回の相談者の場合、業務の集中する時間帯に早出をし、その分、早く退社したいとの社員からの申し出ですが、多様性が求められる時代に、ふさわしい働き方と言えるのではないでしょうか。

早く退社することで、仕事と生活の調和を図る、ワーク・ライフ・バランスにもつながります。就業規則へ記載する際の細かな注意点などもあるので、社会保険労務士などの専門家と相談の上、社員にとっても、会社にとっても、効率的な出勤・退社時間を定めてはいかがでしょうか。

関連記事:退職者に渡す源泉徴収票について:専門家の回答は?

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

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