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外国人の受入れ及び共生に関する取組の一覧を法務省が公開しました

公開日2019/09/02 更新日2019/09/03
外国人の受入れ及び共生に関する取組の一覧を法務省が公開しました

平成30年12月に成立した「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」により、平成31年4月から、新たな外国人材の受入れ制度がスタートしました。政府は、外国人の受入れや共生に関してさまざまな取組を行っていますが、外国人受入れを検討している企業は、どのように取り組んでいるのかを押さえておく必要があります。

目指すのは外国人材が快適に就労できる共生社会の実現

深刻な人手不足の対応策として期待がかかる外国人材の受入れ制度ですが、制度が円滑に利用されていくためには、クリアしていかなければならない課題も数多くあります。

たとえば、技能実習生の失踪や、留学生の不適切な在籍管理が問題となっている大学の存在など、せっかくの制度に水を差すような出来事が数多く持ち上がり、企業や国民にも不安が広がっています。

しかし、経済発展のためには、人手不足の解消は喫緊の課題であり、そのためには、技能実習制度を適正かつ確実に運用していくことが必要です。また、外国人が日本で「働いてみたい」、「住んでみたい」と思えるような共生社会を実現していかなければなりません。

外国人材受入れ拡大の課題

改正出入国管理法の目玉の一つが、新しい在留資格の「特定技能」です。一定技能が必要な業務に就くのが特定技能1号で、在留期限は通算5年。家族の帯同は認められていません。

熟練技能を必要とする業務に就く特定技能2号は、在留期限の更新ができるほか、配偶者と子どもの帯同も認められるという在留資格です。

この特定技能の在留資格を得るためには、技能試験と日本語の試験に合格しなければなりませんが、手続きが複雑であり、また試験の実施についても、東京や大阪など一部の地域だけというのが実状で、取得のハードルは高くなっています。

大都市へ外国人材が集中する課題や、悪質な人材紹介ブローカーの介在を防止する対策なども講じていかなければなりません。

求められる外国人材受入れの施策の充実

外国人材の受入れについては、今後5年間で最大35万人程度が見込まれています。人手不足が深刻な日本の産業界にとっては大いに期待したいところですが、外国人材は、大都市圏や製造業などが盛んな一部地域に集中しているというのが実状です。

大都市圏や一部地域への集中を是正していくために、地方の外国人受入環境整備交付金や、都道府県単位での「地域協議会」等の立ち上げなど、地方を積極的に支援していく取組も行っています。

外国人材の受入れに積極姿勢を示していても、地方の中小企業は、受入れそのものの経験が少ないため、なかなかスムーズに運ばないのも現実です。

そこで、外国人の受入れ・定着に積極的に取り組む地方公共団体とハローワークが連携し、外国人材が円滑・適正に就職・定着できるようモデル的な取組についても検討するとしています。

また、技能実習実施地域での就労を促進するための、企業と外国人材とのマッチングを行う仕組みを構築していくとともに、地域での中小事業者間連携の取組への支援や生活環境整備、共同での企業PR活動、企業・在留外国人に対する地方でのセミナーの開催、地方での技能評価試験の実施などにも取り組んでいくとされています。

各省庁、地方自治体、産業界の連携がカギ

これらの取り組みは、各省庁や地方自治体、それぞれの産業団体などが、バラバラに取り組むのではなく、横断的に連携しながら取り組むことが大切です。

そこで、地方を含む外国人の雇用促進等に対する支援等の施策を一括して実施することにより、効果的・効率的な支援を可能とするため、各機関の関係部門を集約した外国人共生に関する拠点「外国人共生センター(仮称)」を設置して対応していくとしています。

改正入管法成立以降の外国人の受入れ及び共生に関する最近の取組については、下記のサイトで公開していますので、担当者は確認しておきましょう。

外国人の受入れ及び共生に関する最近の取組について(改正入管法成立以降)

外国人の受入れ及び共生に関する最近の取組について(改正入管法成立以降)(リンク付き版)

まとめ

法務省の発表によると、2017年末の在留外国人数は256万1,848人で、5年連続で増加をしており、過去最多を更新しています。コンビニや外食産業、介護をはじめ、多くの外国人が就労し、もはや外国人なくしては、成り立たない業種さえあります。しかし、外国人を戦力として受入れ、継続して働いてもらうためには、政府の施策の充実はもちろん、受け入れる企業の意識も変えていくことが求められています。

関連記事:外国人技能実習制度と4月に施行された入国管理法改正による在留資格「特定技能」について

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