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管理部門が知っておくべき法律用語 8

公開日2018/05/17 更新日2018/05/17

難解とされている法律用語を、交渉や商談といったビジネスの場で、さらりと使うビジネスパーソンは、社内外からの評価も高くなるでしょう。トラブルの解決や、相手を説得する際にも、大いに役立つはず。今回は「や行」の法律用語をピックアップしました。

【約定解除/やくじょうかいじょ】
当事者間の合意によって発生する解除権の行使による解除(民法540条1項)のことで、手付契約(557条)や買戻し(579条)などが例として挙げられます。

【約定利息/やくじょうりそく】
当事者間の合意によって利息が発生する利息債権のことを言います。約定利息は、債権者が債務者の弱い立場につけ込み、暴利をむさぼることを防ぐため、利息制限法が定められています。利息制限法(1条1項)には、利息の最高限度を定め、利息の天引きについても規制(2条)されています。

【約束手形/やくそくてがた】
発行人(振出人)が、受取人その他証券の正当な所持人に対して、一定の期日(満期)に一定の金額を支払うことを約束する証券のことを言います。

【有因証券/ゆういんしょうけん】
証券作成の原因となった法律関係が無効になったときに、証券も無効とされる証券のことです。株券などがこれにあたり、会社の設立が無効とされたり、新株の発行が無効とされた場合、株券も無効となります。

【有価証券/ゆうかしょうけん】
財産的価値を有する私権を表章する証券であって、権利の発生、移転および行使に証券が必要となります。有価証券を所持していれば、権利者として推定されます。

【有限会社/ゆうげんがいしゃ】
これまでは、有限責任を負う社員のみで構成される会社として、有限会社法で定められていた会社のことですが、平成17年に成立した会社法により、有限会社は会社法上の株式会社の類型に統合されることになりました。会社法の施行時に、すでに設立されている有限会社は、会社法上の株式会社として存続します(特例有限会社、整備法3条2項)。

【有限責任社員/ゆうげんせきにんしゃいん】
会社が債務を履行できない場合、出資額が会社の資本として債権者の最終担保となるほかは、個人として履行の責任を負わない社員のことをいいます。株式会社の社員や合資会社の無限責任社員でない社員は、有限責任社員(会社法104条、580条2項)です。

【融通手形/ゆうずうてがた】
他人(被融通者)に信用を供与する目的で振り出し、または引き受けた手形をいいます。被融通者は融通手形を割り引くことで、資金を取得することができますが、満期までに融通者に資金を提供するか、手形を再取得することが、融通者と被融通者の間で約束されています。約束手形は、振出人(融通者)は受取人(被融通者)に対しては、融通手形であることを主張して支払いを拒むことができますが、第三者に対しては、満期までに被融通者が資金を提供するという約束があったことと、その合意が守られていないことを第三者が知っている場合でなければ、支払いを拒絶することはできません。

【優先株式/ゆうせんかぶしき】
普通株式に対して、剰余金の配当や残預金の配当や残余財産の分配について、有利な取扱いを受ける株式のことです。

【ユニオン・ショップ制/ゆにおん・しょっぷせい】
労働組合に加入すること、及び、組合員であり続けることを、雇用の条件とする制度のことです。

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