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従業員と36協定を結んでいる企業が多いと思います。36協定を結んでいることで、一定時間の残業を一定期間従業員に行わせることが出来ます。ただその該当期間を超えてしまった場合、何か罰則があるのか気になりますよね。今回は教えて専門家に上げられた36協定に関する人事の質問と、その質問に関する社会保険労務士の回答を踏まえながら、解説してまいります。
目次【本記事の内容】
Q:特別条項付で36協定を締結しています。協定の時間を超えて残業させてしまったとき、罰則等はあるのでしょうか?
A:法的には、36協定(特別条項付きの場合を含む)で定めた延長時間限度を超過して働かせた場合は、労基法第32条(労働時間)、又は、第35条(休日)の定めに対する違反となり、「6カ月以下の懲役、又は、または30万円以下の罰金」の処罰対象となります(同法第119条)。処罰対象は、「労基法上の使用者」ですが、使用者とは、「事業主、又は、事業の経営担当者、その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう」と定義(同法第10条)されていますので、当然、ライン上の上司ということになります。尚、労働者本人には罰則は適用されません。
しかしながら、一度の突発的な違反行為で直ちに罰則が適用されるケースは殆どございません。通常ですと、まずは労働基準監督署の立ち入り調査で是正勧告が出され改善へ向けての措置を求められる事になります。
労働基準監督署から指摘されなければ、何事もおきませんが、最近では、従業員からの労基署への告発も多いので、その点は気を付けた方が良いと思います。
古山茂(社会保険労務士)先生の回答
https://www.manegy.com/qa/detail/25
36協定とは、労働基準法36条に基づく協定で、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。労働基準法では、従業員に法定労働時間である1日8時間、1週40時間を超えて労働させる場合、もしくは休日労働をさせる場合には、あらかじめ労使間で、書面による協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければならないことになっています。たとえ、従業員が1人であっても、締結及び届出が必要で、もし、この届出なしに従業員に時間外労働、つまり残業をさせてしまうと、労働基準法違反になってしまい(労働基準法32条、35条)、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(労働基準法119条)に科せられる可能性があります。
36協定を締結しているからといって、いくらでも残業させられるわけではありません。
36協定で延長できる労働時間には限度があり、一般的には1週間で15時間、1ヵ月で45時間、1年で360時間などの範囲内で残業時間を設定することになります。
しかし、いくら届出をしていても、決算期や一時的に集中する受注などによって、どうしても上限時間を超えて残業が発生することもあるでしょう。
そういったやむを得ない事情がある場合は、36協定に特別条項を追記することによって、(特別条項付きの36協定届)さらに上限時間を延長することができます。
特別な事情とは、「一時的」、または「突発的」であり、1年の半分を超えないことが原則です。年間を通じての事情や特別な理由もないのに、特別条項の追記は認められません。延長時間の上限については限度がありませんが、できるだけ短くした方が無難でしょう。
なお、特別条項付きの36協定届には、36協定で定められた延長時間の上限を超える理由や見込み回数(年間6ヵ月以下)、上限時間を超過した場合の割増賃金率(25%以上)などについても追記する必要があります。
36協定の締結の際は有効期間を定める必要があります。特に、有効期間に制限はありませんが、実務上は1年間が一般的です。つまり、毎年、届け出なくてはならないということです。
36協定届を労働基準監督署に提出していても、残業代は発生します。
残業代の計算式は以下の通りです。
法内残業の時間(休憩時間を除く)×1時間あたりの賃金
時間外労働の時間×1時間あたりの賃金×1.25
超過時間×1時間あたりの賃金×1.5
※ただし、中小企業は当面1.25でもよい。
法定休日労働の時間×1時間あたりの賃金×1.35
なお、残業代の計算は法定労働時間(1日8時間、1週40時間)が基準になるので注意しましょう。労働時間は1分単位になります。
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