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コロナ感染拡大が止まらない中、株主総会実施はどうなる?

公開日2020/04/20 更新日2020/04/21

経済産業省と法務省が、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、株主総会の運営上想定される事項についての考え方を公表していますので、株主総会運営の担当者は、確認しておきましょう。

担当者も戸惑う定時株主総会開催の是非

新型コロナウイルスの感染拡大により、事業活動にもさまざまな影響が出ていますが、間もなく迎える株主総会シーズンを前に、株主総会運営の担当者からは、開催するにあたって戸惑いの声も多いようです。

そこで、経済産業省では、法務省とともに、より安全に企業が株主総会を開催するために、株主総会の運営上想定される事項についての考え方を「株主総会運営に係るQ&A」としてまとめ、公表しています。

株主総会運営に係るQ&A

では、Q&Aの内容の一部を見ていきましょう。

① 

株主総会の招集を通知する際、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために出席を控えることを呼びかけることは、感染拡大防止策の一環として、株主の健康に配慮した措置と考えます。併せて書面や電磁的方法による事前の議決権行使の方法を案内することが望ましいと考えます。

会場に入場できる株主の人数を制限することについては、合理的な範囲内において、自社会議室を活用するなど、例年より会場の規模を縮小することや、会場に入場できる株主の人数を制限することも可能と考えます。

発熱や咳などの症状を有する株主に対しては、入場を断ることや退場を命じることも可能と考えます。

新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な対応をとるために、やむを得ないと判断される場合には、株主総会の運営等に際し合理的な措置を講じることも、可能と考えます。具体的には、株主が会場に滞在する時間を短縮するため、例年に比べて議事の時間を短くすることや、株主総会後の交流会等を中止すること等が考えられます。

ここに掲載したのはほんの一部ですが、株主総会を運営するにあたって生じる、代表的な疑問への考え方が載っていますので、ぜひ、参考にしてください。

会社法の整合性について

現段階で感染拡大の収束が見通せないだけに、いくら万全の対策で準備をしていても、予定通り定時株主総会を開催できないケースも想定されます。

しかし、会社法(第296条第1項)には、「株式会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない」という規定がありますので、株主総会運営担当者にとっては、この点も悩むところではないでしょうか。

法務省の見解は、定時株主総会の開催時期に関する定款の定めがあったとしても、「天災その他の事由により開催することができない状況が生じたときまで、その時期に定時株主総会を開催することを要求する趣旨ではない」ということです。つまり、開催できる状況になってから、合理的な期間内に定時株主総会を開催しても、会社法違反にはならないということです。

ただし、定款に定時株主総会の議決権行使のための基準日が定められている場合は、新たに議決権行使のための基準日を定め、当該基準日の2週間前までに当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告する必要があります。

注目が集まるハイブリッド型バーチャル株主総会

定時株主総会を所定の時期に開催できないため、オンラインでの株主総会開催を検討する企業も増えているようです。

会社法でも、株主総会を開催するリアルの「場所」を設けつつ、オンライン等での参加や出席を認める株主総会を実施することは認められています。

運用にあたっては、経済産業省のサイトにある「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」(2020年2月26日策定)を参照するとよいでしょう。

まとめ

間もなく、株主総会シーズンを迎えることになりますが、今年の株主総会は、これまでとは違うスタイルになりそうです。株主総会運営担当者にとっては、株主総会が終了するまで気が抜けない状態が続きますが、「株主総会運営に係るQ&A」などを参考に乗り切ってください。

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