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弁護士が回答する!総務人事が知っておくべき制度(第11回) 自宅やサテライトオフィスで働いている社員にWeb会議システムで打合せをした場合、勤怠上の扱いはどうなりますか?

公開日2020/05/07 更新日2020/05/08 ブックマーク数
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弁護士が回答する!総務人事が知っておくべき制度(第11回) 自宅やサテライトオフィスで働いている社員にWeb会議システムで打合せをした場合、勤怠上の扱いはどうなりますか?

Q. 自宅やサテライトオフィスで働いている社員にWeb会議システムで打合せをした場合、勤怠上の扱いはどうなりますか?

普段は自宅やサテライトオフィスで働いている社員との間で、Face to Faceのコミュニケーションで内容を詰める必要が生じたため、Web会議システムで本社と打合せを行うよう命じたいのですが、このような命令は可能ですか? また、勤怠上はどう扱えばよいですか?


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ビジネスのサプリメントサイト「ビズサプリ」
NECネクサソリューションズが運営。注目の経営者や スポーツ選手へのインタビュー、元NHKアナウンサー松平定知氏による書き下ろし歴史秘話、朝礼スピーチで使える小ネタなど、ビジネスに役立つ情報が満載です。

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