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会社や役所に勤めている人にとって、異動や転勤はつきもの。特に会社や組織の規模が大きくなるほど、異動の規模は大きくなり、一人一人の生活にも影響を及ぼすことになります。特に生活への影響が大きいのは転勤です。独身で一人暮らしの人や若い世帯にとっては、さほど問題はないかもしれませんが、夫婦共働きの世帯や学校に通っている子供がいる世帯にとっては一大事。場合によっては、家族を残して単身赴任することも考えなければなりません。
とはいっても、単身赴任はそう簡単なことではありません。その間二重生活になるのですから、生活費が余分にかかりますし、たまには家族の元に帰ることも必要です。そうなると、気になるのが「単身赴任手当」。実際に単身赴任を考えている人や、将来、単身赴任が避けられなさそうな人は、手当の相場がどのくらいなのか気になるのではないでしょうか。
そこで、単身赴任手当の相場について解説します。会社によって手当の制度や考え方、運用は異なりますが、単身赴任をする際の生活設計の参考にしてください。
目次【本記事の内容】
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単身赴任手当とは、一般的に「配偶者が働いている」「子供を転校させられない」「介護をしなければならない家族がいる」などの理由で、家族を残して赴任地で生活しなければならない社員らに会社などが支給する手当のことです。別居手当と呼ばれることもあります。
労働基準法では、時間外手当(残業代)など、必ず支払わなければならない賃金が定められていますが、実は「単身赴任手当」は法律で定められた手当ではありません。つまり、払うか払わないかは会社の就業規則次第、運用方法も会社が決めていいことになっています。
ですから、手当の額は会社によって違いますし、支給の条件も異なります。もちろん、就業規則に記載されていなければ、手当は支給されません。実際に単身赴任手当の制度がない会社も少なくありませんし、支給には厳しい条件をつけている会社もあります。
これはなぜかというと、単身赴任手当は労働の対価とはいいがたい部分があるからです。一般的に、単身赴任手当は家族と離れて二重生活を送る従業員の生活費の補填と考えられています。いわば、会社からの従業員に対する配慮という側面があるのです。
単身赴任者への配慮という点でいえば、単身赴任手当のほかにも、会社によっては家族の元へ帰宅する費用を支給する制度や単身赴任先の家賃を一定額負担する制度を設けているところもあります。このほか、帰宅費用の支給がなくても、毎月、定期的に本社での会議への参加を命じて帰宅させるなど、制度以外の運用で対応している会社もあります。
このように、単身赴任者への配慮は会社によってさまざまで、単身赴任手当の額だけでは実情を推し量ることはできません。
実際に単身赴任はいくら程度支給されているのかをみていきましょう。まずは公務員です。民間企業も多くの場合、国家公務員規定に準じた規則を設けているので、公務員ではない人も知っておいたほうがよいでしょう。
国家公務員の給与はすべて法律と人事院の規則によって決まっています。単身赴任手当の支給の条件や額についても規定があって、支給額は赴任先の住居と家族の住居の距離によって決まります。
手当の支給対象となるには、同居できないやむを得ない事情がなければなりません。やむを得ない事情とは主に次のようなものです。
・配偶者が、学校や保育所などに通う子供を養育している
・配偶者が、父母や義父母、または同居の家族の介護を行っている
・配偶者が現在の勤め先で働き続ける
・配偶者が現在住んでいる自宅を管理するために、そのまま住み続ける
以上の事情に加え、別居しなければ通勤が困難な状況にあることも条件となります。その条件とは、次のようなものです。
・自宅から赴任先まで、公共交通機関などを使った通勤距離が60キロメートル以上ある。
・通勤距離が60キロメートル未満の場合でも通勤手段や通勤時間の状況から通勤が困難
細かな条件のようにみえるかもしれませんが、要は客観的に単身赴任せざるを得ない状況にあるかどうか、ということです。単に、通勤先に近いところに一人で住みたいというだけでは手当は支給されません。
一方、支給額ですが、月額3万円と決まっています。それに加え、自宅から赴任先の住居までの距離に応じて加算額が決められています。加算額は次の通りです。
・100キロ以上300キロ未満:8千円
・300キロ以上500キロ未満:1万6千円
・500キロ以上700キロ未満:2万4千円
・700キロ以上900キロ未満:3万2千円
・900キロ以上1,100キロ未満:4万円
・1,100キロ以上1,300キロ未満:4万6千円
・1,300キロ以上1,500キロ未満:5万2千円
・1,500キロ以上2,000キロ未満:5万8千円
・2,000キロ以上2,500キロ未満:6万4千円
・2,500Km以上 7万円
民間企業の単身赴任手当は、企業によって制度設計や運用が異なるので単純な比較はできないのですが、おおまかな傾向については厚生労働省の「就労条件総合調査」で把握できます。この調査は、毎年調査内容が変わるのですが、2014年に単身赴任手当を含む各種手当について調べています。
調査結果によると、単身赴任手当を支給している企業の割合は全体の約13%です。このうち社員1000人以上の企業では導入率は66.9%。999人から300人の企業で44.6%、299人から100人の企業では22.6%でした。社員99人から30人の企業ではわずかに7.0%で、規模が大きくなるほど単身赴任手当を支給している企業の割合が高いという結果になりました。
また、支給額をみると全体の平均支給額は月4万6065円。企業の規模別にみると、やはり大企業のほうが、支給額が高いようです。支給額は次のようになりました。
・1,000人以上 48,949円
・300人以上999人以下 43,255円
・100人以上299人以下 42,737円
・30人以上99人以下 36,834円
一方で、賃金制度の見直しで単身赴任手当を廃止する企業もあります。大手電機メーカーのシャープも2019年に単身赴任手当を廃止して話題となりました。
日本経済新聞電子版(2018年8月31日付)によると、戴正呉会長兼社長は「経費削減だけが目的だけがではなく、平常時には単身赴任を解消し、社員が家族と一緒に暮らせる環境をつくる」と狙いを話したそうです。
また、戴社長は同時に、寮費の実質無料化や帰宅交通費の増額などの考えも示しました。従業員の生活への配慮という点からいえば、手当の増額よりも単身赴任の解消のほうがよりレベルの高い施策といえるのかもしれません。
単身赴任手当は、従業員にとって転勤による生活費の負担増を緩和してくれるものですが、民間企業の場合は会社ごとにさまざまな制度設計をしているので、単身赴任手当だけで、どの程度負担増を緩和できるのか比較するのは難しいといえます。
例えば、手当がなくても単身赴任者向けの宿舎を用意している企業もありますし、出張名目で月一回帰宅させてくれる会社もあります。一方で、条件が厳しすぎて、なかなか制度が適用されないという会社もあるかもしれません。
ただ、会社も単身赴任が原因で優秀な社員を手放すわけにはいきませんから、就業規則や柔軟な運用などで家庭の事情には配慮してくれるはずです。
単身赴任について疑問点や不安な点があれば、上司や人事部などに相談してみましょう。社員を大切にする会社であれば、きっとよい解決方法を提示してくれるはずです。また、人事総務担当者で制度を管理する側の方については、他社や公務員の精度などを参考に、一度自社の制度について検討してみてはいかがでしょうか。
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