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在宅勤務を導入する企業が増えていますが、それによって宙に浮いてしまったのが通勤定期券です。JRをはじめ交通各社から、定期券の払い戻しなどに関する措置が発表されています。この機会に、定期券の再発行や返金手続きについて、確認しておきましょう。
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて、政府は4月7日に緊急事態宣言に踏み切りました。外出自粛期間は、5月のゴールデンウィーク明けまでの予定でしたが、感染状況等を鑑みて、5月末を目途にした期間延長の決定がされました。
通勤定期券を購入する場合、半年や1年など期間が長いほど割安となりますから、在宅勤務によって、定期券が無駄になってしまうビジネスパーソンも多いのではないでしょうか。
JRの場合、通常は有効期間が1か月以上残っている場合、払い戻しとなります。有効期間の開始日前日までの払い戻し額は、発売額から手数料220円を差し引いた残額となります。
※払戻額=定期券発売額-手数料220円
また、有効期間の開始日以降の払い戻し額は、発売額から使用済みの月数分(1か月に満たない日のは数は1か月)の定期運賃と、手数料220円を差し引いた残額です。
※払戻額=定期券発売額-使用済月数分の定期運賃-手数料220円
東京都交通局の場合は、通常は有効期間内に限り、定期券の発売額から使用した月数分(1か月未満の日数は1か月に切り上げ)の定期運賃と、手数料220円を差し引いた額が払い戻しとなります。
※払戻額=発売額-使用した月数分の定期運賃-手数料220円
また、有効期間を含む7日以内に不要となった定期券は、使用日数に往復普通運賃をかけた額を発売額から差し引き、さらに手数料200円を引いた額が払い戻し額になります。
※払戻額=発売額-(使用日数×往復普通運賃)-手数料220円
JRと東京都交通局の定期券の払い戻しのルールを見てきましたが、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言発令に伴い、各社が特別対応をしています。
たとえば東京メトロでは、通勤・通学の定期乗車券の払い戻しを希望する場合、4月8日を起算日として払い戻しを実施するほか、4月8日以降に定期乗車券やIC乗車券で定期区間外をチャージで利用した場合、起算日は最終利用日の翌日を基準とする対応です。
この払い戻し措置の特例は、緊急事態措置最終日の翌日より1年間実施されます。仮に2020年5月6日をもって緊急事態措置が終了した場合、2021年5月6日までの間、払い戻しが受けられることとなります。
JR東日本は、通勤定期券(大学生相当の通学定期券などを含む)に関し、2020年4月8日以降に使ってない場合、特例で「4月7日に払い戻しの申し出をした」とみなし、1か月単位で運賃を払い戻すことになっています。
たとえば通勤定期券の有効期間が5月15日までの場合、4月8日以降に使用していなければ、1か月分の運賃が払い戻しとなります。
ところが、4月8日以降、4月23日に定期券を使用していれば、使用した日に申請をしたとみなされ、有効期限の5月15日まで1か月を切ることになり、払い戻しは受けられなくなるので注意が必要です。
定期券の通常の払い戻しルールは、各社によって定められています。微妙に違うところもありますが、ほぼ同じようなルールといえるでしょう。また、緊急事態宣言発令による特別対応も、各社で違う部分もありますので、利用している鉄道会社やバス会社に確認して、無駄にならないようにしましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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