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総務人事が知っておくべき制度『管理監督者は何時に出社してもよいのでしょうか?』

公開日2020/08/06 更新日2020/08/07

Q. 管理監督者は何時に出社してもよいのでしょうか?

ある管理職から「管理監督者は一般労働者と異なり勤務時間について厳格な制限を受けません。労働時間に裁量があるので午前11時に出社する自由が認められるはずだ」という問い合わせがきました。どう回答すればよいですか。

A. 重役出勤的な出社・退社の自由という意味ではありません

管理監督者に該当するかの判断基準として「出社退社等について厳格な制限を受けない」というものがあります(昭22.9.13発基17号)。実務上、このような判断基準を根拠として自分は何時に出社・退社しても自由であると主張を受ける場面がありますが、これは本当でしょうか。


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ビジネスのサプリメントサイト「ビズサプリ」
NECネクサソリューションズが運営。注目の経営者や スポーツ選手へのインタビュー、元NHKアナウンサー松平定知氏による書き下ろし歴史秘話、朝礼スピーチで使える小ネタなど、ビジネスに役立つ情報が満載です。

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