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企業の事業活動においては、さまざまな商取引契約が発生します。この契約行為において問題になるのが営業秘密情報の取り扱いです。
不正競争防止法では企業の営業秘密情報が保護されており、契約期間中にこれを侵犯された場合は民事・刑事双方の対応措置を取ることができます。
自社の営業秘密を守るため、総務担当者が常識として知っておくべき「機密保持契約」の基本的事項は何でしょうか。
不正競争防止法上の「営業秘密」は、同法第二条第六項で「この法律において営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法、その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」と定義しています。
したがって営業秘密の対象は、営業関連部門の営業活動に関する情報だけではなく、企業の事業活動全般に関する情報になります。
しかし、この定義だけでは営業秘密の要件が曖昧なので、経済産業省の「営業秘密管理指針」は、この定義を踏まえ、
・秘密管理性……秘密として管理されている情報であること
・有用性……生産方法、販売方法、その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること
・非公知性……公然と知られていない非公開情報であること
の3要件をすべて満たした情報が、不正競争防止法で保護される情報と規定しています。
その上で同指針は、3要件を満たすための考え方や企業が取り組むべき情報管理対策を具体的に示しています。
機密保持契約(一般には秘密保持契約)とは、自社営業秘密の法的保護を担保するため、本契約の補足として交わす契約のこと。
機密保持契約には次の3パターンがあります。
・自社だけが営業秘密を開示するパターン(契約の相手側に開示された営業秘密の保持義務が発生)
・契約の相手側だけが営業秘密を開示するパターン(自社側に開示された営業秘密の保持義務が発生)
・双方が営業秘密を開示し合うパターン(双方に相手側の営業秘密保持義務が発生)
社会通念上、機密保持契約の対象となる営業秘密は①顧客名簿、②独自の事業オペレーション・業務プロセス、③独自製品の図面・仕様書、④独自製品のサンプル・試作品、⑤独自の技術情報、⑥特許出願要件やのれん要素となる知的財産――などとされています。
これら営業秘密の機密保持契約を結ぶ目的は2つに集約されます。
たとえば特許の出願においては①産業上の利用可能性(その技術が産業上利用できるものであること)、②新規性(新しいものであること)、③進歩性(容易に考え出すことができないものであること)、④先願(先に特許出願されていないこと)、⑤公序良俗に反しないことなどが特許出願要件になっています。
このため、商品共同開発、事業提携、共同事業、業務委託などのパートナー企業から自社の特許出願要件となる営業秘密情報が第三者に漏洩してしまうと、その情報は「公知の情報」となって特許出願要件を失い、特許権取得が不可能になります。
たとえば商品共同開発、事業提携、共同事業、業務委託などの目的でパートナー企業に開示した自社の製造技術を、パートナー企業が不正使用すればパートナー企業はその情報を基に自社と同等の製品製造が可能になり、自社の製造技術の競争優位性が消滅します。
商取引の機密保持契約書に盛り込む規定は業務委託契約、資本・業務提携契約、代理店・特約店・フランチャイズ契約、OEM契約、顧問・コンサルティング契約など契約の目的や種類により様々です。従来は弁護士を始めとする企業法務専門家が契約案件ごとに自らの知見に基づく契約書案を作り、契約交渉を進めてきました。このため、すべての商取引に適用できる契約書の標準的な雛型がないのが現状です。
そんな中で機密保持契約書の雛型として活用したいのが、経済産業省の『秘密情報の保護ハンドブック』の参考資料2「第4 業務提携の検討における秘密保持契約書の例」といわれています。総務担当者にとっては、契約書の内容を確認する際のチェックポイントになるでしょう。
同契約書例(雛型)は、
とシンプルな構成ながら、機密保持契約に必要な規定を体系的に整理して記載しているのが特徴といえます。これを雛型に業務委託契約をはじめとする秘密保持契約の目的に合わせ、それぞれの契約特有の規定を追加すれば「機密保持契約書案」を作成できることになります。
また、これを雛型にすれば契約者双方の利害関係や文言を調整しやすいので、契約交渉をスムーズに進めやすいともいわれています。
営業秘密は企業競争力の原動力といえるほど重要な経営情報です。したがって経営管理の要である総務担当者は、「営業秘密管理指針」などを参考に適正なルールで営業秘密の管理に努める必要があります。また商取引の機密保持契約を締結する場合も、契約書作成実務は自社の企業法務担当者や顧問弁護士が行ってくれるにせよ、その契約書が自社の営業秘密保護を担保できる契約内容になっているか否かの確認は、やはり総務担当者が行う必要があります。契約行為においても総務担当者の責任は重大です。
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