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普段から契約書などを扱っている人ならよく知っている印紙ですが、そうでない人にはいったい何のために貼られ、そもそも何に貼るべきなのか、わからないことも多いと思います。実は印紙は、正しく使わないと脱税になってしまう可能性もあるほど重要なもの。今回は印紙の概要や、貼らなければいけない書類、必要な金額など印紙にまつわるよくある疑問についてご紹介していきます。
印紙は、正式な名称を「収入印紙」といいます(以下は印紙と表記)。印紙は、租税や行政に対する手数料の支払いに利用される証票で、印紙税法によって貼るべき書類や、金額が定められています。印紙は、1円〜100,000円の額面で31種類が発行されています。
印紙税法という言葉からもわかるように、私たちは印紙を購入して書類に貼ることで、税金(もしくは公的なサービスに対する手数料)を納めているのです。税金というからには、納めるのが遅れたり、逃れれば当然罰せられることになります。
印紙を貼らなければならない文書に、印紙を貼って消印をしなかった場合には印紙税法 第20条の定めにより過怠税が課されます。
印紙税法 第20条 印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠税の徴収
「第8条第1項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかつた印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。」
ここで確認していただきたいのは条文内の「納付しなかった場合には」という言葉です。印紙は郵便局やコンビニ、法務局の印紙さばき所で購入することができますが、印紙を買っただけでは印紙税を納付したことにはなりません。「え!?お金を払ったのに納税したことにならないの?」と思う人もいるでしょう。
実は印紙は、印紙を貼らなければならない文書(印紙税法で定められた課税文書)に、印紙を直接貼り、かつ消印をしなければ納税したことにはなりません。消印は、印鑑で割り印をしなくても、ボールペンなどでサインすればよいです(鉛筆など消せるものは不可)。また契約書でよくある、契約者双方が割り印する必要もありません。要するにしっかりと課税文書に貼られた状態で、消印により二度と使えないようにされていればよいのです。
印紙を故意に貼らなかった場合は「一年以下の懲役もしくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と印紙税法で決められていますので、決してあなどってはいけません。印紙は購入するだけでなく、貼付し使えない状態に消印することで、はじめて納税したことになると覚えておきましょう。
課税文書は、国税庁が発行する印紙税額一覧表に1号から20号まで規定されています。いくつか代表的なものを挙げておきましょう。
不動産の売買契約書や消費貸借契約書(ローンなど)等が、1号文書になります。契約書に記載された金額で印紙の額は変わり、契約金額が1万円未満であれば非課税です。
請負についての契約書(ソフトウェア開発や工事の請負契約書等)が2号文書に該当します。注文請書なども2号文書に含まれるので、会社などで比較的よく目にするかもしれません。契約金額が1万円未満であれば非課税です。
約束手形や為替手形は、3号文書です。金額が記載されていないものや記載金額が10万円未満のものは非課税ですが、あとから記載され、かつ10万円以上であれば印紙を貼らなければなりません。
売上代金の金銭または有価証券の受取書、領収書などは17号文書です。私たちが普段の生活の中で、一番目にする課税文書は17号文書かもしれません。5万円以上のものには印紙を貼る必要があり、100万円を超えると400円、200万円を超えると600円というように、金額で印紙の額は変わります。
現金だけでなく、商品券やプリペイドカードで商品などを購入し、領収書を発行してもらった場合でも印紙が必要です。ただし、クレジットカードで商品などを購入した場合の領収書には印紙は必要ありません。金銭または有価証券の受領がない、というのがその理由ですが少しややこしいですね。
それでは印紙を貼り忘れたり消印を忘れたりした場合には、契約書や領収書は無効になってしまうのでしょうか?結論からいうと、これは無効にはなりません。印紙は先述のように納税に関わる証票であり、文書の内容や当事者間の約束事を担保するような性質のものではないからです。もちろん金額を間違えた場合でも、文書は無効にはなりません。
課税文書と印紙の金額は国税庁により細かく定められているので、すべて覚えておくことはなかなか難しいでしょう。自分の扱う書類が課税文書かどうか、課税文書ならいくらの印紙を貼ればよいのか、必要であれば経理担当者などに確認の上、貼付と消印を忘れないようにして正しい金額を使うように心がけましょう。
※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁等にご確認ください。
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