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駅やオフィスビル、公共施設などで、AEDが設置されているのを見かけることが多くなりました。法律で設置が義務化されているわけではありませんが、企業にもAED設置を求める風潮が広がっています。そこで、企業としてAEDを設置する必要性と、設置しない場合のリスクをまとめてみました。
AEDとは自動体外式除細動器のことで、「A=Automated(自動化された)」「E=External(体外式の)」「D=Defibrillator(除細動器)」の頭文字を取ったものです。
日本では、1年間で約7.9万人、1日約200人、7分に1人が心室細動という不整脈によって、突然命が失われています。
救命には迅速な電気ショックが必要です。電気ショックが1分遅れるごとに救命率は10%ずつ低下します。つまり、119番通報をしてから救急車が到着するまでの平均時間は8.7分1ですから、救急車を待っているだけでは、突然の心停止を救うことはできません。
一刻を争う場面で、医師や救急救命士でなくても、一般市民でも電気ショックを与え、命を救うことができるのがAED(自動体外式除細動器)です。心臓の状態をAEDが判断し、電気ショックで心室細動を止めて正しい心臓のリズムに戻します。
AEDが開発されたことで、救命の訓練を受けている医師や救命救急士ではなくても、一般市民が電気ショックを行って、人の命を救うことができる時代になりました。心臓突然死は、いつ誰に起こるか予測することが困難な急性疾患です。
そのため、人が多く集まる施設では、AEDを設置しようという流れが出てきました。厚生労働省は、AEDの普及拡大を目指して「AEDの適正配置に関するガイドライン」で、設置が求められる施設の種類を公表しています。
人が多く集まる駅、空港、長距離輸送機関(旅客機、新幹線など)、学校、スポーツ関連施設、市役所や図書館などの公共施設などです。さらに、商業施設、集客施設、会社、工場、作業場、アパート、マンションなどでも、設置を推奨しています。
多くの場所でAEDの設置が推奨されていますが、AEDの設置を義務づける法律はまだありません。しかし、企業や行政には、従業員や市民の心身の健康を害さないように配慮すべき法の基本的原則「安全配慮義務」があります。
安全配慮義務を怠ると、刑事責任、民事責任、補償責任、行政責任を問われることがあります。また、企業の信用低下や従業員のモチベーション低下といった、リスクも避けられません。
従業員の健康、安全を守るという安全配慮義務の観点からも、企業でのAED設置が、これからは拡大していくのではないでしょうか。
さて、企業がAEDを設置することで、さまざまなメリットが期待できます。まず、社内や施設内での安全管理の向上につながり、従業員の安全意識も高くなるでしょう。
AEDが設置されていることで、従業員や施設利用者に万が一のときの安心感を持ってもらうこともできますから、施設の利用価値、存在価値も向上していくに違いありません。
企業にとっては、コンプライアンスや情報開示など、CSR効果の向上も期待できるのではないでしょうか。
管理部門の担当者は、安全配慮義務の観点から、自社にAEDを設置する必要があるかどうか、設置する場合はどこに設置すべきかなど、さまざまな角度から検討することが必要といえるでしょう。
AED設置のメリットを見てきましたが、デメリットは、メリットの逆、つまり「AEDさえあれば命が助かったのに~」という後悔と、それに伴う信用の低下です。AEDは、電気ショックの必要性を自動的に判断してくれる安全な器械です。電源を入れ、あとは音声ガイドに従って電気ショックボタンを押すだけです。まだ、設置していない企業は、ぜひ、検討してみてはいかがでしょうか。
ひとりでも多くの目の前の命を救うために。 世界140ヵ国以上に製品を届ける救命医療機器のグローバルメーカーZOLL独自の「胸骨圧迫ヘルプ機能」をプラスしたAED。企業には、職場における従業員の命と健康を守る「安全配慮義務」があります。大切な従業員が突然の心停止にみまわれたら…こうした事態に備えるためAEDの設置がのぞまれます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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