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グループ通算制度への移行で留意すべきポイント

公開日2020/12/06 更新日2020/12/07

2020年度の税制改正により、2022年3月期で連結納税制度が廃止となり、2022年4月1日開始事業年度から、グループ通算制度に移行することになっています。グループ通算税制の概要と企業グループの状況別に留意すべきポイントを見ていきましょう。

連結納税制度からグループ通算制度へ

連結納税制度は、企業グループ内の個々の法人の所得と欠損を通算するなど、企業グループ全体を1つの法人として捉えて法人税を課税する仕組みです。

この連結納税制度は、企業グループの一体的経営を進展させ、競争力を強化するために活用されてきましたが、複雑な税額計算や税務調査後の修正・更正に時間がかかり過ぎるなどの問題点が指摘されていました。

その問題点を解消するために行われたのが2020年度の税制改正です。グループ通算制度とは、税額計算を簡素化し、完全支配関係のある企業グループ内で損益通算および欠損金の通算を可能としながら、その企業グループ内の各法人を納税単位として申告を行う制度です。

企業グループの財務経理税務業務に大きな変化

グループ通算制度が適用となる企業は、税制改正後の事業年度の決算(四半期決算を含む)において、会計および税務上の影響を考慮して適切な経営判断を行う必要が生じることになります。

また、企業のM&Aにおいても、買収後の会計および税務上の影響についても、事前に十分な検討を行ったうえで意思決定をする必要があるなど、グループ通算制度への移行は、企業グループの財務経理税務業務にも、大きな変革をもたらすことになりそうです。

グループ通算制度への移行で留意すべき実務上のポイント

連結納税制度のもとでは、時価評価課税は不要とされ、連結納税開始前の欠損金の持ち込み等について何ら制限を受けませんでしたが、グループ通算制度では、時価評価課税および欠損金や資産の含み損等の利用制限が生じることになります。

親法人の連結納税開始前の欠損金は、開始後に連結欠損金として連結グループ内で控除することが可能でした。グループ通算制度では、親法人のグループ通算制度の適用開始前の欠損金は、子法人と同様、特定欠損金として自己所得の範囲内でのみの控除となります。

グループ通算制度は2022年4月1日以後に開始する事業年度から適用となりますが、経過措置により、グループ通算制度の施行前に連結納税制度を適用している連結法人は、所定の手続きを行うことで単体納税法人に戻ることが可能となりました。

導入済の企業グループと導入検討企業グループの違うポイント

グループ通算制度への移行に際して、連結納税制度を導入済の企業グループと、連結納税制度の導入を検討している企業グループとでは、留意すべき実務上のポイントが異なります。

グループ通算制度の施行前から連結納税制度を適用している連結法人がグループ通算制度に移行する場合には、経過措置により、連結納税制度における特定連結欠損金個別帰属額はグループ通算制度における特定欠損金とみなされます。

また、連結欠損金(連結親法人の連結納税開始前の欠損金を含む)は、グループ通算制度においては、特定欠損金以外の欠損金として通算グループ内で控除することができるようになります。

連結納税制度の導入を検討している企業グループは、グループ通算制度の施行前に連結納税制度を選択・適用し、経過措置を利用してグループ通算制度に移行することで、親会社の欠損金はグループで控除可能な欠損金として利用することができます。

以上、税制改正により重要と思われるポイントを簡潔に紹介しましたが、詳しくは、財務省・国税庁のサイトで確認してください。

まとめ

税制改正の度に、経理・財務担当者は、制度の内容を確認し、的確な税額計算や決算資料を整えなければなりませんが、会計士や税理士などの専門家とよく相談することも大切なようです。

※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁や専門家にご確認ください

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