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「弁護士が回答する! 総務人事が知っておくべき制度」 髪色や服装についてルールを作ることは可能ですか?

公開日2021/01/07 更新日2021/01/08



Q. 髪色や服装についてルールを作ることは可能ですか?

当社では、大手企業との取引も多いため、顧客からの信頼を損なわないという観点からマナー研修やマニュアル配布を行い、髪色や服装について一定のルールを周知・啓発していますが、社員の人格権など労働法上の問題はあるのでしょうか。

A. 基本ルールの周知・啓発と不利益処分を分けて考える

企業は、事業遂行上の必要性に基づいて、「服務規律」の一環として身だしなみ(服装、髪型、髭など)のルールを設けることができます。他方、身だしなみは労働者の「人格」に関わるものであり、髭や髪型への制限は私生活にも影響します。

本件は、企業の服務規律と労働者の人格や私生活とのバランスをいかにとるかの問題といえます。

最近の裁判例として、地下鉄の運転士が髭を生やしていることを理由として人事考課で減点評価するのは違法と判断したものがあります(大阪高判令元.9.6労経速2393号13頁)。報道でも「地下鉄運転士 髭禁止は違法」などと広く報じられた事件です。


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