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厚生労働省は2020年11月27日、12月末に期限を迎える「雇用調整助成金(特例措置)」「緊急雇用安定助成金」「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の対象期間を、翌2021年2月末まで延長すると発表した。そのうえで、「休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていく」と表明している。
上記3つの助成金・支援金・給付金は、企業または労働者に支給されるものだ。企業に対しては、コロナ禍での雇用維持や、労働者への休業手当てを助成するために支払われる。一方、労働者は休業手当を受け取れない人を対象に支援される。
本年度は新型コロナウイルス感染症対策で多くの助成金・支援金・給付金などが創設された。企業の総務・人事担当者はこれらを把握しておく必要があるが、種類が多くわかりづらいと思う人もいるだろう。
そこで本記事では、今回対象期間が2021年2月末まで延長された3つの助成金・支援金・給付金について、改めて簡単にご説明する。
雇用調整助成金は、経済上の理由で事業縮小を余儀なくされた事業者が、雇用を維持するために、従業員に一時的な休業や出向、職業訓練を行った際に受給できる助成金。
1人1日15,000円を上限額として、労働者へ支払う休業手当等のうち最大10分の10が助成される。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、直近1か月の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している事業者が、休業手当を支給して従業員を休ませた場合、その費用の一部または全額が助成される。
助成率は、中小企業が5分の4、大企業は3分の2。さらに1人も解雇しなければ、同じく助成率が中小企業は10分の10、大企業は4分の3まで認められる。
前述の雇用調整助成金は通常、正社員など雇用保険に加入している労働者が対象だが、今回の特例措置ではアルバイトなど雇用保険未加入の非正規労働者も助成対象となる。この「雇用調整助成金」の一部として実施されているのが「緊急雇用安定助成金」だ。助成のための条件・助成上限額・助成率は「雇用調整助成金」と同等。
2020年4月1日から、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止の措置の影響で休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けられなかった人に対して支給されるもの。休業前賃金の8割(日額上限11,000円)が、休業実績に応じて支払われる。受給者は労働者で、事業主の金銭的負担はないが、労働者が申請する際に申請書に添付する「支給要件確認書」に、休業の事実などを証明する記載が必要となる。
以上が、今回対象期間が2021年2月末まで延長された3つの助成金・支援金・給付金である。また、厚生労働省は同じく2020年11月27日に、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」も2021年2月末まで延長する予定であることを発表している。これは、小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主へ支給される助成金である。
なお、各助成金についての詳細な情報は厚生労働省の公式サイトに掲載されているので、総務・人事担当者はしっかり確認しよう。
※各助成金・給付金の詳細については、関連省庁の情報を参考にしてください
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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