詳細はこちら

通勤手当交通費の非課税額には上限がある!

公開日2021/08/03 更新日2025/03/27 ブックマーク数
0

通勤手当は所得税や住民税などがかからない「非課税」となりますが、その額には上限があることはご存知ですか?仮に上限額を超えてしまったらどうなるのでしょうか?そもそも通勤手当はいくらまでなら非課税になるのでしょうか?

今回は意外と知られていない、通勤手当の非課税上限を超えてしまった場合の扱いについて解説します。

そもそも通勤手当とは?なぜ課税対象に?

通勤手当は通勤にかかる費用、たとえば電車やバスの運賃やガソリン代、高速料金などを補助する目的で会社が支給するものです。「お金を支払う」という点では給料(賃金)と同じですが、性質は大きく異なります。

給料は労働に対する対価であり、所得として課税対象となります。たとえば年間400万円の給料が支給された場合は、その400万円分に対して所得税などがかかってきます。(所得控除などは考慮していません)

しかし、通勤手当は前述のとおり通勤するために必要となる費用を会社が負担するという性質のものです。従業員は電車やバスの運賃などを支払って通勤してくれているのであって、会社がその損失分を補填するというのが通勤手当です。必要経費である通勤手当にまで課税をすると不平等感が出るため、税金がかからないという仕組みになっています。

たとえば年収400万円でそのうち通勤手当が10万円だと仮定したら、390万円が課税対象となります。

通勤手当の非課税額には上限が設定されている

通勤手当は非課税となりますが、いくらでもOKというわけではありません。あくまで「合理的な経路と方法」というのが原則です。たとえば毎日沖縄から東京まで飛行機を使って通勤したり、電車で通える場所であるにも関わらず贅沢をしてハイヤーで通ったりといったことは合理的とはあまり言えません。そこで、非課税額には上限が設定されています。国税庁のホームページを参考に、下表に区分ごとの上限額をまとめてみました。

通勤手当の非課税額の上限は15万円ということになります。電車で通っている人や高速道路を使って通勤している人であれば15万円までを非課税枠の通勤手当として支給することができます。注意が必要なのは下道を使って自動車等で通勤している人です。有料道路などを使わない場合、上限は距離ごとに決められています。たとえば12 kmの距離を車でかつ下道を使って通っているケースは「通勤距離が片道10 キロメートル以上15キロメートル未満である場合」に該当するので上限額は7,100円となり、上限である15万円を通勤手当として支給することはできません。また、2kmの範囲で通勤している人の場合は通勤手当を支給しても非課税対象とはならないので、税金がかかってしまうことになります。

特に注意が必要なのは遠距離通勤者です。近年地方移住も増えてきて、新幹線通勤などをされる方も増えてきました。また、自動車通勤であっても高速道路を使うと費用がかさみます。あまりにも距離が遠すぎると上限額を超過する可能性も考えられます。

東海道新幹線を例に挙げると、東京から静岡までは1ヶ月あたりの定期代が136,330円なので非課税枠で通勤手当の支給が可能です。しかし、東京から掛川までとなると175,400円となり上限額を超過してしまいます。おおよそ200kmまでが「合理的」とみなされているようです。

ちなみに通勤手当の非課税限度額は税制改正によって平成28年1月1日に現行の15万円に引き上げられ、それ以前は10万円でした。今までは課税対象だった人も、この改正で非課税対象になった可能性もあります。

通勤手当の上限額を超過したらどうなる?

仮に通勤手当の上限額を超過した場合は、越えた分が「賃金」という扱いになります。そのため、超過分に関しては課税対象となります。

たとえば掛川から東京まで新幹線で通うとなると、先ほどもご説明したように月175,400円かかります。この場合、15万円までは非課税となりますが、残りの25,400円は給料という扱いになり課税されてしまうのです。従業員は税金を支払うか、非課税の範囲で通勤できるエリアまで引っ越すか、もう少し運賃が安くなる手段に変えるかを選択しなければいけません。

また、非課税の対象となるのは所得税や住民税のみであることにも注意が必要です。健康保険や厚生年金の額は通勤手当も含めた所得で算出されます。たとえば徒歩で通勤していて通勤手当がないAさんと、静岡から東京まで通勤手当の支給を受けて新幹線で通っているBさん。基本給が同じであれば所得税の額は変わりませんが、健康保険料や厚生年金の掛け金は通勤手当が支給されるBさんのほうが高くなってしまいます。

まとめ

2024年度の法改正をまとめてチェックする

まずは通勤手当の非課税限度額は15万円であることを念頭に置いておきましょう。仮に新幹線や高速道路などを使って通勤している人がいる場合、非課税枠を超過してしまう可能性も考えられます。

働き方も多様化し、通勤スタイルも人それぞれ。特に遠距離通勤をしている従業員がいる場合は、通勤手当にも上限があること、社会保険料が上がることなどを説明して損をしないよう配慮をする必要があるかもしれません。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

ニュースを読んでポイントGET!(公開日の翌日19時前限定で取得可能)

おすすめコンテンツ

新着おすすめセミナー

  • 【満足度90%以上】災害模擬体験付きセミナー「災害対策の基本動向とこれから必要な取り組み」

    2026年2月20日(金), 3月6日(金) 10:00~11:30

  • 【参加者満足度99.6%】「命をつなぐ力を、あなたの職場に」応急救護セミナー

    2月27日(金) 10:00-11:00

  • AI時代にも対応『経費精算・請求書システム』徹底比較2026

    申込でマネジーポイントゲット!

    2026年3月10日(火) 12:00~14:20

  • 成長できる組織の「幸福度と業績の両立」課題解決の先に求められる未来志向

    申込でマネジーポイントゲット!

    アーカイブ配信(~2026年3月31日(火)まで)

  • 経理・財務の日  〜広がる実務の視野とキャリアの選択肢、これからの働き方をアップデートする2日間〜

    申込でマネジーポイントゲット!

    2026年2月17日(火) 13:00〜15:50、18日(水) 13:00〜16:15

  • 【3/17開催】法務は人から組織、そしてアウトソーシングへ ~リコージャパンの法務ソリューション紹介~

    2026年3月17日(火) 15:00~15:45

  • 欲しい物件を逃さない!  投資用不動産購入の事前準備と非公開物件へのアクセス術

    申込でマネジーポイントゲット!

    2026年3月4日(水) 15:00~16:00 , 6日(金) 11:00~12:00 , 9日(月) 13:00~14:00

  • 【2/18開催】法務は人から組織、そしてアウトソーシングへ ~リコージャパンの法務ソリューション紹介~

    2026年2月18日(水) 15:00~15:45

  • リース資産管理をExcelで管理されてる、大手・中堅企業様必見!≫【新リース会計基準対応】 ZeeMリース資産管理のご紹介

    2026年2月17日(火) 13:30-14:15

  • \一括早見表の特典付き/ 人気6社の特徴&画面デモを一気見 請求書”発行”システム・6社どれ選ぶ?セミナー

    2026年2月25日(水), 26日(木) 13:00~14:00

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

マネジーポイントを貯めると各種ポイントと交換できたりカタログギフトとも交換可能です。また今なら初回特典として1,600ポイントをプレゼント!

マネジーの会員登録はこちら