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適正な勤怠管理のため、どういったケースを労働時間と取り扱うか、社内で議論をしています。会社指示によらず、本人の自主的判断で仕事をしても労働時間ではないと思いますが、休日に顧客から急な電話があり、本人の判断で対応した場合はどうなるのでしょうか。
労働基準法の労働時間の意味を明らかにした重要な最高裁判例として、最判平12.3.9民集54巻3号801頁があります。
この判決は、労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれた時間」をいうと述べた上で、使用者から業務を義務付けられ、又は余儀なくされたときは、使用者の指揮命令下に置かれたものとして労働時間に該当する、と判示しました。
つまり、会社からの義務付け(指示)なしに本人が自主的に仕事をしても、使用者の指揮命令下に置かれているとは評価できませんから、労働時間に該当しません。本人の自主的判断だから労働時間ではない、という設問の理解はまさにその通りです。
ただし、最高裁判決は、会社の義務付け(指示)がなくても、業務を余儀なくされたときも労働時間に該当すると述べています。この「余儀なくされたとき」とはどのような意味でしょうか。
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