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2022年4月1日から改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が中小企業にも適用となり、社内に「ハラスメント相談窓口」設置するなど、パワハラを防止するための対応が雇用者の義務となる。
しかし、ハラスメント相談窓口を設置しても、「相談窓口がしっかりと機能していない」「相談しても、そのくらいはハラスメントに該当しない」など、相談窓口としての役割を十分に果たしていない実態も浮かび上がっている。
パワハラ防止対策が難しいのは、労使双方がどこからどこまでがパワハラに該当するのかという理解が深まっていないことや、そもそもパワハラ防止対策に取り組むエキスパートを確保することが難しい中小企業の人材難も背景にあるようだ。
自社でハラスメント防止対策のエキスパートを確保することが難しいとなれば、外部の社会保険労務士などの専門家に依頼するという方法があるが、頼りになりそうなのが一般社団法人日本ハラスメント協会の企業・団体向け「ハラスメント社外相談窓口」サービスだ。
これまでは平日10時から21時までの対応だったが、パワハラ防止対策を講じることが中小事業にも義務化される2022年4月のタイミングに合わせて、土日・祝日も10時から21時までサービスを拡大し、パワハラ防止法を強力サポートしていくという。
「ハラスメント社外相談窓口」サービスでは、パワハラ、セクハラ、マタハラなどハラスメント全般に対応したハラスメント社外ホットラインとして、ハラスメント問題に詳しいカウンセラーが親身に対応するため、早期発見・早期解決につながると期待されている。
各サービスに関する「資料請求・問い合わせ」は、一般社団法人日本ハラスメント協会の公式サイトからできるので、パワハラ対策に苦慮している企業の担当者は、資料請求してみてはいかがだろうか。
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