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管理部門が知っておきたい会計用語 その4

公開日2018/09/10 更新日2018/09/10

会社には、所得や売上に対してかかる法人税や法人住民税、事業税、消費税など、いろいろな税があります。
また、会社が事業活動をするうえで納付義務が生じるのは源泉所得税、印紙税、固定資産税、自動車税などがあります。
管理部門なら税の知識も必要です。会社をとりまく税金に関連する会計用語をピックアップしましたので、最低限の情報として押さえておきましょう。

会社が納税しなければならない主な国税

税金には、課税の主体が国か地方公共団体によって、国税と地方税があります。
また、直接税、間接税という分類、さらに普通税と目的税という分類もあります。普通税は、一般的経費に充てることが目的の税で、特定の費用に充てる目的の税が目的税です。

国税には、次のような税金があります。

法人税(ほうじんぜい)
会社等の法人所得、清算所得等に課税する税金です
消費税(しょうひぜい)
国内で事業者が行った資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる外国貨物に対しての課税です。
印紙税(いんしぜい)
契約書、領収書など、法律で定めた文書作成に必要な税金です。
登録免許税(とうろくめんきょぜい)
法定の登記、登録、特許等を申請する際の税金です。

会社が納税しなければならない主な地方税

地方税には、次のような税金があります。

都道府県民税(とどうふけんみんぜい)
都道府県の住民(個人・法人)に対し、所得等に応じて課税する税金です。
事業税(じぎょうぜい)
事業を営む個人・法人に対して課税する税金です。
不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)
土地、家屋を取得した者が、土地、家屋の所有する都道府県に納付する税金です。
固定資産税(こていしさんぜい)
土地、家屋、償却資産の所有者が、その価格に応じて課せられる税金です。
事業所税(じぎょうしょぜい)
事業所等において、事業を行う者に課せられる税金で、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てられます。
都市計画税(としけいかくぜい)
都市計画区域のうち、指定区域内における土地、家屋の所有者に対し、その価格に応じて課せられる税金で、都市計画事業に要する費用に充てられます。

青色申告の特典に関する会計用語

法人税の申告は、青色申告と白色申告があります。申告書の色の違いから、こう呼ぶようになりましたが、法人は税務署に申請し、承認されると青色申告法人となることができます。青色申告の承認を受けると、いろいろな特典があります。

欠損金の繰越し(けっそんきんのくりこし)
青色申告書を提出した事業年度に欠損が生じた場合、その欠損を翌期以降7年間繰越して、それぞれの年の所得から差し引くことができます。
欠損金の繰戻し(けっそんきんのくりもどし)
青色申告書を提出した事業年度に所得が生じて納税をした場合、その後の年に欠損が生じた場合は、その前年以前の所得から損失を控除して、前年以前に納めた法人税の還付を受けることができます。
特別償却(とくべつしょうきゃく)
要件を満たした場合に、通常の減価償却限度額以上の特別償却が認められます。

法人税の申告にまつわる用語

会社は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に確定申告書を提出し、それに基づく税金を納めなければなりません。申告・納付先は、税の種類により国(税務署)、都道府県(都道府県税事務所)、市町村(市町村役場)に分けられます。

中間申告(ちゅうかんしんこく)
ほとんどの会社は1事業年度を1年としていますが、事業年度が6か月を超える会社では、仮決算によって中間申告を行います。中間申告は、事業年度開始の日から6か月を経過した日(上半期)までの分をその計算を対象とし、その日の翌日から2か月以内に申告納付を行うことが必要です。
予定申告(よていしんこく)
中間申告書を提出しなかった場合は、予定申告があったものとみなします。予定申告は、前年度に支払った税額の6か月換算額となります。上半期終了日から1か月ほど経過した頃に、納税額が記した予定申告書が、税務署から届きます。

税金の種類もいろいろあれば、納付方式もいろいろです。法人自らが納税額を計算して納付をする申告納付(しんこくのうふ)、課税庁側が納付額を計算して納付書を納税者に送る賦課徴収(ふかちょうしゅう)などです。

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管理部門が知っておきたい会計用語

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