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大きなテーマとなっている「働き方改革」ですが、その中でも注目を集めているのが“在宅ワーク”です。
出社せずに、自宅などで業務を行う働き方には多くのメリットがありますが、事前に細部にわたる約束事を決めておかなければトラブルに発展することもあります。トラブルを未然に防ぐために必要なのが、「在宅業務契約書」です。
在宅ワークのパターン
これまでは、勤務する会社に出社、あるいは現場に出向いて仕事をするというのが、通常の働き方でした。
しかし、インターネットの普及により、通信環境さえ整っていれば、職種によっては自宅や、好きな場所で業務に就くことも可能となってきました。国土交通省が中心となって進めている、ICT(情報通信技術)を活用した、場所や時間にとらわれないテレワークという働き方もその一つです。
在宅ワークには2つのパターンがあります。会社員でありながら出社せずに在宅で仕事をするパターンと、社員ではないけど、仕事を受注して業務を行うパターンです。
こうした働き方が注目を集めているのは、少子高齢化による労働力不足を解消するという目論見もあります。たとえば、出産や育児などで家庭に入った女性でも、時間や場所にとらわれなければ、労働力として活用することも可能となるからです。
在宅ワークのメリット・デメリット
特定非営利活動法人フラウネッツの「在宅ワークに関する意識・実態調査」によると、在宅ワークのメリットは、「好きな時間に働ける/82.6%」「通勤ラッシュが回避できる/51.5%」「好きな仕事ができる/49.2%」が上位にランクしています。
一方、デメリットは、「安定した収入を得ることが難しい/82.6%」「社会保障が雇用されているときより薄くなる/50.8%」「プライベートに仕事を持ち込んでしまう/48.5%」となっています。
在宅ワークには、どのような仕事が多いのかを見ていくと、「ライター」が49.2%でトップ、ついで「文章やデータ入力」「音声・映像おこし」が続いています。
また、「Web制作・Webデザイナー」「DTPオペレーター」「翻訳」「プログラマー」といった業務も、在宅ワーク化が進んでいるようです。
参照:「在宅ワークに関する意識・実態調査」特定非営利活動法人フラウネッツ
「業務委託」という在宅ワークの雇用形態
会社員ではなく、フリーランス、個人事業主として在宅ワークの仕事を受注する場合は、業務委託という雇用形態となります。
業務委託による報酬は、時給ではなく、一つ一つの案件によって報酬額が決められます。つまり、受注した仕事を納品し、成果物となってはじめて報酬が発生します。アルバイトやパートと違って、時給によって報酬が発生する訳ではありません。
決められた納期に間に合うなら、好きな時間に仕事に取り組むことができ、仕事の内容も自分で選ぶことができるのが在宅ワークですが、だからこそ、細かい取り決めが必要となるのです。
在宅ワークの受注・発注に関する取り決め事項
では、在宅ワークで仕事を発注する場合、または受注する場合、どのようなことを、取り決めておかなければならないのでしょうか?
社会保険労務士の湯瀬晶子先生が作成したテンプレート「在宅業務契約書」には、次のような項目があります。
また、「成果物が不完全であった場合やその納入が遅れた場合の取扱い、補修を求める場合の取扱い」、さらに「~基づき業務上知り得た情報について、相手方の同意なく無断で、第三者に提供又は漏洩し、本契約以外の目的に利用してはならない~」といった、機密保持に関する注意事項も記してあります。
最低限、これだけは取り決めておく必要があるという項目ですが、Word形式のテンプレートですので、仕事の内容によって項目を付け加えることもできますので、使いやすく汎用性の高いテンプレートとしておすすめです。
【マネジー事務局公認テンプレート】ファイル形式 Word
「在宅業務契約書」
作成:湯瀬晶子(株式会社人材開発/湯瀬社会保険労務士事務所 )
保有資格:社会保険労務士
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