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贈与税は、個人から財産をもらったときに課税される税金です。財産を贈与された人が期日までに申告し、納税をしなければなりません。
それを怠ると、加算税や延滞税を支払わなければなりませんが、贈与を受けた人の9割以上が、税務署から申告漏れなどの指摘を受けています。
贈与を受けた人は注意が必要です。
贈与税は、所得税や住民税と違って申告しなければバレないと思っている人が、意外に多いのではないでしょうか。
ところが、贈与税の実地調査対象者の93.6%が税務署から申告漏れなどの指摘を受け、贈与税に加え、加算税や延滞税まで徴収されているという実態が、贈与税の税務調査でわかりました。
贈与税の申告は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行わなければなりません。これは個人事業者なら確定申告、給与所得者も年度末の仕事に追われている時期になります。
そちらを優先しているうちに、ついうっかり申告を忘れてしまうこともありそうですが、税務調査を受けて申告漏れなどの指摘を受けないようにしたいものです。
ところで、贈与税には、二つの課税方法があります。一つは、1月1日から12月31日までの一年間に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかる「暦年課税」です。
つまり、贈与された財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税が課税されることもありませんし、もちろん申告をする必要もありません。
もう一つは「相続時精算課税」で、こちらは一定の要件に該当すると選択することができる課税方法です。その要件とは、贈与者ごとにその年(1月1日から12月31日まで)の一年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から、特別控除額2,500万円を控除した残額に、課税されるものです。
ただし、特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、控除が認められることと、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額が、その年の特別控除限度額となります。
ところで、贈与税の税務調査がどのような方法で行われているのかご存じでしょうか。まず贈与税の調査をする前に、財産をもらった人に「お尋ね文書」を送付し、贈与税の申告義務があることを通知します。
この、「お尋ね文書」は贈与財産の種類や取得の経緯を問うものですが、必ずしも回答する義務はありません。ただし、回答もせず申告もしなければ、税務署から調査を受ける可能性があります。
申告書を提出するとその内容をチェックし、申告内容を裏付ける資料や贈与財産の現物を確認するため、調査担当者が本人から聞き取りなどを行う実地調査に移ります。
実地調査で申告内容に問題がなければいいのですが、その後に税務署から呼び出しを受けることがあります。呼び出しを受けるということは、申告内容にミスや問題があるからであって、呼び出しを受けた場合は、修正申告を覚悟しておいた方がよさそうです。
さて、贈与税申告の必要がないのは贈与財産の金額が基礎控除額の110万円以下の場合ですが、申告をしていない人が多く、平成29年度の贈与税の実地調査件数は3,809件で、そのうちの82.7%が無申告の調査によるものです。
とくに税務署が重点的に目を光らせているのが預金関係の贈与についてです。平成29年度の贈与税の調査で指摘された贈与財産のうち、72.7%は現金・預貯金でした。通帳などの履歴を調べれば簡単に見つかってしまうことを肝に銘じておきましょう。
贈与税の課税対象となるのはあくまでも個人からの贈与で、会社など法人から財産をもらったときは、贈与税は課税されません。ただし、所得税はかかります。税務署から申告漏れなどの指摘を受けないように、贈与を受ける可能性がある人は、あらかじめ税理士や弁護士などの専門家に相談しておいた方がよさそうです。
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