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10月1日、世の中では内定式のとりおこなわれる企業が多くなります。
緊張した面持ちで内定式に向かう大学生もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。
新卒の採用に関しては、内々定や内定といった言葉が飛び交い、中には内定取り消しなどといったネガティブな言葉も存在します。
内定式を迎え、企業や内定者には法的に違いは出てくるのでしょうか。それとも入社式までは法的効力は発生しないのでしょうか。
今回はそんな内定式を行う理由や、気になるプログラムの内容などについてご紹介します。
内定式からは法的効力が発生する
新卒を採用する際、企業は内定者に対して、内々定、内定、入社といったステップを踏みます。
この「内々定」と「内定」には大きな違いがあります。まずはそちらからご説明しましょう。
【内々定】
企業が求職者に対して、10月に内定を出します、といった口約束になります。企業が「あなたを採用する意思があります」という姿勢を求職者に見せることで、求職者と内定に向けた合意を取っておきたいためです。のちほど詳しく触れますが、この内々定に法的効力は発生しません。
【内定】
企業が内定者に対して「内定通知書」を渡し、内定者が「内定承諾書」を企業に提出することで、内定が確立されます。
内定では「始期付解約権留保付労働契約」が成立します。これは内定から入社まで一定の期間がある(=始期付)、やむを得ない事情がある場合にのみ解約することができる(=解約権付)労働契約ということになります。
労働契約の成立となるため、企業は内定者に対して、労働基準法第15条に定められた通り、労働時間などの労働条件を提示する必要があります。
内々定は法的効力がないため、節度は必要ですが、取り消しを比較的簡単にできます。一方、内定の段階では労働契約を交わしているため法的効力が発生し、内定取り消しをしたい場合は「解雇」の手続きを踏む必要があります。
さらに、内定取り消しには比較的厳しい条件が課せられており、過去の判例から見ても簡単には取り消しができないことになっています。
【内定取り消しが認められるケース】
① 内定者が単位取得不足などにより卒業ができない
② 想定外の事情などによる業績不振で、採用を取りやめない限りすでに雇用している社員の解雇を免れないなど、経営悪化のため
③ 内定者の身体的事由により就労が困難である
④ 内定者に犯罪行為があった、内定者の申告に虚偽の内容が認められた、など
また、内定者にとって内定は入社日の2週間前までであれば辞退することが可能です。ただし、2週間を切っていて、内定者が辞退することにより企業側に損失が出てしまう場合、損害賠償を請求される可能性もあるため、注意が必要です。
内定式の内容
内定式は、前述の通り内定者と企業が労働契約を交わすといった、非常に重要な要素を持っています。そのため、多くの企業ではこの内定式に内定通知書を手渡しにしているようです。
しかし、内定式にはほかにも大切な意味が込められています。
たとえば、できるだけ早い段階で内定者のフォローを行いたい、入社前研修などに入る前に士気を高めておきたい、モチベーションを高めることで優秀な人材を流出することを防ぎたい、などといった、企業側の人材に対する思いなどが込められています。
内定式当日は、社長挨拶や内定通知書授与、内定承諾書の提出などがあり、企業によって内容はさまざまです。
比較的多くの企業が行っている内容として、社内の施設見学や懇親会などがあります。中には業務内容の説明なども行っているケースがありますが、内定式からあまり長時間になってしまわないよう、ある程度の時間で切り上げられるような内容で、コンパクトに収めている企業も多いようです。
【プログラム例】
内定式ではモチベーションを高めるといった要素を持たせている企業が多くありますが、モチベーションの向上につながるよう、ユニークな内定式を行っている企業も見受けられます。企業の性格が大きく表れる式典であるとも言えそうですね。
就職活動を戦い抜いた内定者にとって、内定はとても嬉しいものだと思います。それと同じくして、企業側も内定者を迎え入れるために、さまざまな努力を惜しんでおりません。双方の意識が高まることで、入社日を迎えてからのパフォーマンスにも良い影響を及ぼし、ひいては企業の業績アップにもつながります。
今年も各地で緊張した面持ちの内定者が内定式に臨んだのではないでしょうか。
内定者にとって、さらには企業にとっても、素晴らしい未来の幕開けとなるこの内定式、皆様は無事に終える事が出来ましたか?
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