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期待が高まるフリーランス保護新法制定の動き

公開日2022/10/02 更新日2022/10/03

柔軟な働き方が求められるなかで、組織に属さずに個人で仕事をするフリーランスという働き方を選択する人が増えています。
しかし、自由な働き方ができる一方で、組織に守られていない立場の弱さから、取引先とのトラブルも決して少なくはありません。

そこで、フリーランスの労働環境を整備するため、政府は新たな法律を制定する方針を固めました。

フリーランスで働く人の割合は全就業者の7%

政府の試算によると、全就業者の約7%に当たる462万人(2020年時点)が、フリーランスとして働いているそうですから、人手不足が叫ばれるなか、決して無視することのできない数字です。

しかも、働き盛りの40歳代以上が7割を占め、情報関連技術やデザイン、配送、建設など、幅広い業種にフリーランスの活用が広まっています。仕事を発注する企業側にとっても、人材確保がますます難しくなっているだけに、フリーランス活用の動きはさらに拡大すると見込まれています。

フリーランスの最大の魅力は、自分が得意とする好きな仕事だけを選べるという自由度です。組織に属している場合は、自分の好きな業務だけを選ぶことはできませんし、苦手な業務もこなさなければなりません。

4割が取引先とのトラブル経験あり

しかし、その自由度の裏側にあるのが、個人という立場の脆弱さです。たとえば取引先から一方的に不利な契約内容に変更されても、組織が守ってくれるわけではありませんから、しぶしぶ受け入れざるを得ない場合もあります。

ある分野のスペシャリストという存在なら、不利な条件提示に泣き寝入りをする必要はないかもしれません。しかし、フリーランスの4割が「取引先とのトラブル経験あり」(内閣官房の実態調査:2020年)というのが現実です。

第二東京弁護士会が開いた「フリーランス・トラブル110番」には、1年半で全国から6,400件の相談が寄せられ、そのうちの3割が未払いや遅延、一方的な減額など、報酬に関する相談だったことからも、フリーランスが安価な労働力として利用されているという悲惨な実態がうかがえます。

課題は安心して働ける環境整備と公正なルールづくり

そうした悲惨な状況を改善するため、組合を設立して集団で発注企業と交渉を行うという動きもありますが、企業と雇用関係にある労働者ではないため、労働基準法の保護対象とはなりません。

しかし、一つの会社に定年まで勤めることが当たり前だった日本の雇用スタイルも、大きな変革期を迎えています。多様な働き方、柔軟な働き方が求められる時代となり、フリーランスが安心して働ける環境の整備や、公正なルールづくりも必要になっています。

そこで政府は、弱い立場のフリーランスを保護する新たな法案を秋の臨時国会に提出し、会期内の成立を目指すことを公表しました。

必要なのは発注する側と受注する側の対等な関係

法案には、仕事を募集する際、報酬額や仕事の内容、納期などを明示し、契約の書面や電子データの交付を企業側に義務づけることや、契約の途中解除や更新しない場合は、30日前までの予告義務などが盛り込まれることになりそうです。

契約内容を書面に残すことで、後から一方的に条件を変更できなくなりますから、フリーランスという組織に属さない働き方の環境整備としては、大きな前進になると期待されています。

新法によって、一方的に報酬を下げることも、報酬ダウンに応じなければ納品を拒否することもできなくなり、違反した場合には公正取引委員会による調査や勧告も行われることになるようです。

発注する側と受注する側の関係が対等であってこそ、フリーランスの活躍の場が広がり、それが活力ある社会の原動力となっていくことを大いに期待したいものです。

まとめ

フリーランス増加の背景に、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で失業を余儀なくされた人の受け皿になっていることもあるようです。人手不足対策に失業対策、そして多様な働き方の選択など、多くのプラス面がありますが、それを享受できるのは法的な裏付けがあってこそ、ということのようです。

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