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令和5年度税制改正大綱の概要とは? 話題のNISA拡充とインボイス制度導入について徹底解説!

公開日2023/02/21 更新日2023/02/20


みなさんは令和5年度税制改正の概要をしっかりと把握していますか?


令和5年度税制改正は、令和4年12月26日に自由民主党と公明党から公表された「税」に関する重要な改正案です。


皆さんにとっても身近な制度が改正・導入されることになるので、しっかり把握しておきましょう。 今回は改正案の中でも特に重要な「NISAの制度の抜本的拡充と恒久化」と「インボイス制度の導入」を中心に解説していきます。



令和5年度税制改正の目的とは

令和5年度税制改正に関して、政府の方針・目的はどういったものなのでしょうか。 経済産業省が出した「令和5年度税制改正大綱」を見てみると、下記のような狙いがあるようです。


①家計の資産を貯蓄から投資へ
②公平で中立的な税制の実現
③防衛費の財源確保


上記の項目の実現に向けての改正ということで、まずは改正項目を確認しておきましょう。


NISAの制度の抜本的拡充と恒久化

まずは「NISA制度の抜本的拡充と恒久化」です。 従来のNISAと改正後のNISAの変更点は下記のようになります。


<従来のNISA>


<改正後のNISA>



変更ポイント

①非課税保有期間が無期限化
5年または20年と定められていた非課税保有期間が、無期限となりました。 現行の制度では、特に一般NISAの非課税保有期間が5年しかなく、引き続き投資信託や株式を保有するには、期間終了後に手続きをする必要がありました。 今回のNISA制度の変更により、手続きをする必要がなくなります。


②投資可能額が拡大
2024年より、つみたてNISAが40万円から120万円に、一般NISAが120万円から240万円に拡大します。 現行の制度であれば、つみたてNISAは月間で3万円ほど、一般NISAで月間10万円までの上限となっていました。 新制度になったことにより、つみたてNISAで月間10万円、一般NISAで月間20万円と大幅に拡大されますので、将来的な還元額も大きく変わってきます。


③つみたてNISAと一般NISAの併用が可能となる
つみたてNISAと一般NISAは、従来はいずれか一つを選択する必要がありました。しかし、新制度では、つみたてNISAは「つみたて投資枠」、一般NISAは「成長投資枠」と名称が変更され、併用が可能となります。投資戦略の幅が広がり、利用者にとっては使いやすい制度に変更され、今後さらに増加する見通しが立っています。


④2024年でジュニアNISAが終了となる
2024年を最後に、ジュニアNISAが終了します。ジュニアNISAは、子どもが18歳になるまで投資済みの資産を非課税のまま継続保有が可能な制度です。 しかしながら、需要が少なく、利用者が伸び悩んでいたことから、2024年を最後に終了することが決まりました。


NISAを改正した背景

今回NISAを拡大する目的として挙げられるのは、企業の成長資金の供給拡大を促しながら、家計の安定的な資産形成を促進することです。 老後の2,000万円問題が問題視される中、年金給付額が今後減少することはほぼ確実な状況です。年金頼みでは生活が困窮することは確実でしょう。


そのような中、企業へ投資をしつつ、十分な老後資金の確保ができるようNISAを拡大したことが、一つの理由として挙げられます。


インボイス制度の導入

2024年の10月1日より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。 インボイス制度は、適格請求書(インボイス)を発行、または保存することで、仕入れ税額控除を受けられます。


インボイス制度は、売り手と買い手どちらにも適用され、売り手は買い手からインボイスを求められた場合、発行しなければなりません。また買い手は、売り手から受けたインボイスの保存が必要になります。


適格請求書とは

適格請求書は、売り手が買い手に対して適用税率や消費税率などを伝える書類です。 必須事項は下記の通りです。


1.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
5.税率ごとに区分した消費税額等
6.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称


詳細は国税局「適格請求書等保存方式の概要」を参照してください。


インボイスの現行は「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」が不要だったので、手続きが若干複雑になります。


インボイス制度を導入した背景

インボイス制度を導入するきっかけになったといわれているのは、2019年10月に施行された消費税の改正にあります。 消費税が10%に引き上げられたものの、軽減税率によって食品などの一部に消費税8%が適用され、2種類の消費税が混在する形となったのです。


そのため、商品やサービスの消費税を書類にて明確にしておかなければ、トラブルが発生する要因になる恐れがあります。インボイス制度を実施して適格請求書を発行させることにより、その危険性を回避できると判断したのです。


まとめ

今回は「令和5年度税制改正」の中の「NISA拡充」「インボイス制度導入」について解説してきました。私たちの生活にも大きく影響する改正となりましたので、必ずチェックしておきましょう。


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